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一つしかない真実

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 これは、
「タクシー労働者というものに対して、タクシー会社が貸した、ノルマであったり、歩合制による、賃金待遇の悪さというものから、仕方なく行っていた行為」
 ということで、
「スピード違反」
「信号無視」
「急発進」
 などの、法律を完全に無視した、無謀運転のことをいう。
 まるで、それが当たり前といわれた時代であれば、それこそ、
「ひき逃げ」
「無謀運転による、傷害致死」
 などというのも、当然のごとくあったことだろう。
 次第に、世論の風当たりが強くなり、それこそ、神風タクシーなるものは、なくなっていた。
 しかし、
「今もし、同じような状況が起こり、タクシーが同じような待遇となると、どうなるだろうか?」
 たぶん、
「昭和と同じことが起こる」
 いや、
「もっとひどいかも知れない」
 といえるのではないだろうか。
「神風タクシーと呼ばれるものとあまり変わりない」
 いや、
「もっと悪質」
 ということで、今問題になっているのが、
「酒気帯びを含めた飲酒運転」
 というものである。
 実際に法律は厳しくなってきて、
「罰則が倍以上の厳しいもの」
 ということになり、世論のバッシングもひどい状態で、しかも、
「警察による、定期的な取り締まり」
 というものも行われているが、相変わらず、
「運種運転で捕まる」
 という人が後を絶えないということである。
 特に、一般市民は、事件があっても、実名を表記しての、ニュースにまではならないだろうが、これが、
「公務員による犯行」
 ということであれば、実名と職場も晒されての、まるで、
「公開処刑」
 ということになる。
 なんといっても、公務員は、
「血税で飯を食っている」
 ということになるので、その職務は厳しい。
 だから、ニュースになるのであれば、国民の中でもごく一部の公務員だけなのだ。
 それを考えると、
「犯罪者のすべてが、公務員なのか?」
 といわれて、
「そんなバカなことがあるはずがない」
 ということで、
「ニュースで、飲酒運転を犯す人が後を絶たない」
 ということは、
「公務員という氷山の一角」
 だけが、
「後を絶えない」
 ということになるのだから、全国規模でいけば、
「ほとんど皆飲酒運転くらいしているのではないか?」
 と疑いたくなるだろう。
 しかし、飲酒運転をして、捕まる連中の言い分というのが、
「酔いが覚めたと思って、ちょっとの距離だから捕まらないと思った」 
 というものである。
 要するに、
「考え方が甘い」
 ということだ。
 本来であれば、
「捕まれば、人生が終わり」
 というくらいに、実名を晒され、よくて、謹慎、普通であれば、
「懲戒免職は免れない」
 ということになるだろう。
 しかも、再就職しようとしても、
「飲酒運転で、懲戒免職を食らった元公務員」
 ということであれば、誰が雇うというのか。
「元犯罪者」
 というレッテルが問題なのではない。
「飲酒運転をすればどうなるか?」
 ということの判断がつかないという人間に、
「誰が責任のある仕事を任せられるというのか?」
 ということである。
 そんなことを考えていると、
「公務員ではないから、どうせ捕まっても、その場だけのことだ」
 と思っている人がいるとすれば、それは、
「公務員よりも、もっとたくさんいることだろう」
 つまり、
「あれだけ厳しい公務員でさえ、後先考えず、ちょっとだけなら」
 ということで行ってしまう飲酒運転。
 これが一般市民であれば、もっと考えが甘いだろうから、それこそ、
「運転免許所を持っているほどんどの人が、ちょっとくらいなら大丈夫だろう」
 と考えていると思っているとすれば、
「飲酒運転なるものがなくなるはずがない」
 といってもいいだろう。
「神風タクシー4」
 にしても、
「飲酒運転」
 ということにしても、
片方は仕方がないことということであっても、要するに、
「ちょっとだけなら」
 という安心感か、
「俺は捕まるようなことはない」
 という、自分本位に考え方といってもいいのか、
「犯罪を行う場合、どんなに綿密な計画を立てたとしても、その計画が実際に、綿密であり、見た目で、かっちりとした計画だから失敗はしない」
 と思ったとすれば、
「そこに、過信というものが生まれ、油断となったり、想定外のことが起こった場合に、即座に対応ができない」
 ということで、
「犯罪がうまくいくはずなどない」
 といえるだろう。
 今回の事件が、
「なぜ、ひき逃げを装ったか?」
 ということを考えると、前述のメリットよりも、本来であれば、
「デメリットの方が大きい」
 といってもいいだろう。
 そもそも、ひき逃げというのは、
「相当に重たい罪」
 ということだ。
 基本的なひき逃げといわれるものは、
「事故を起こしてしまい、その後の対応が間違っている」
 ということから裁かれるものである。
 つまり、
「最初から殺意というものは存在しない」
 ということになるのだ。
 だから、
「業務上過失」
 というものになるのであり、
「ただし、過失とはいえ、運転ミスによるもの」
 ということで、本来であれば、運転技術という免許を持っている人間が、その免許にそぐわぬ業務を行ったということから、普通の、
「過失」
 というものよりも、その罪は重いとされるのだ。
 つまりは、
「医師免許」
 というものを持った医者が、
「誤診」
 であったり、
「医療ミス」
 というものを行って、人を死なせたりなどすると、
「業務上過失」
 ということで、刑事罰に問われることになり、さらに、へたをすれば、
「医師免許はく奪」
 ということになりかねない。
 そういう意味で、
「過失」
 というものにも、
「業務上」
 というのが付くと、その責任は、免れないということである。
 ただ、これも、
「殺意のない」
 という場合である。
 これが、今度はひき逃げということになると、
「業務上過失」
 というものだけではなく、他の罪も課せられることになる。
 実際にはそっちの方が問題で、一番問題だというのは、
「救護義務違反」
 というものだ。
 いわずと知れた、
「助けなければいけない立場にありながら、それを放っておいて、通報もせずに、その場から逃げ出す」
 という行為のことである。
「自分が轢いたのだから、自分に救護の義務があるのは当たり前」
 ということで、もちろん、
「殺意がない」
 ということで、突発的に事故を起こしたのだから、パニックになるのも仕方がない。
 しかし、
「ここで自分が捕まれば、警察に逮捕され、会社も首になり、家族は離散する」
 などと、悪い方に考えてしまうと、
「ここで俺が捕まるわけにはいかない」
 ということになるのだ。
 そうなると、
「誰も見ていないのをいいことに」
 と考えて、とっさに走り去るというのが、ひき逃げである。
 ちなみに、もう一つの、
「義務違反」
 というのがあるのだが、それが、
「警察に対しての、報告義務違反」
 ということである。
 そもそも、救護という意味で、病院にも連絡を入れないのだから、警察になど連絡するわけもない。
作品名:一つしかない真実 作家名:森本晃次