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限りなく完全に近い都合のいい犯罪

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この物語はフィクションであり、登場する人物、団体、場面、設定等はすべて作者の創作であります。似たような事件や事例もあるかも知れませんが、あくまでフィクションであります。それに対して書かれた意見は作者の個人的な意見であり、一般的な意見と一致しないかも知れないことを記します。今回もかなり湾曲した発想があるかも知れませんので、よろしくです。また専門知識等はネットにて情報を検索いたしております。呼称等は、敢えて昔の呼び方にしているので、それもご了承ください。(看護婦、婦警等)当時の世相や作者の憤りをあからさまに書いていますが、共感してもらえることだと思い、敢えて書きました。ちなみに世界情勢は、令和6年5月時点のものです。お話の中には、事実に基づいた事件について書いていることもあれば、政治的意見も述べていますが、どちらも、「皆さんの代弁」というつもりで書いております。今回の事件も、「どこかで聞いたような」ということを思われるかも知れませんが、あくまでもフィクションだということをご了承ください。実際にまだ標準で装備されていないものも、されることを予測して書いている場合もあります。そこだけは、「未来のお話」ということになります。

                 プロローグ

「ひき逃げ数というのは、年々減少している」
 と言われている。
 確かに、ひき逃げをしても、逮捕される可能性は高いだろう。実際にはどうなのか分からないが、単純に考えて、街中に縦横無尽といってもいいほどに張り巡らされているといってもいい、防犯カメラの数。
 あるいは、最近では、車の中に標準で常備されていておかしくないと言われる、ドライブレコーダーなどが設置されていることで、
「ひき逃げをしても、どうせ捕まる」
 ということが分かるからだ。
 しかし、それでも、決定的に減っているわけではないのは、
「人を轢いてしまって、その場を逃げ出さなければならない理由がある」
 ということであろう。
 つまりは、
「ひき逃げにおける罪の重さと、その場で自らが名乗り出てしまって受ける罪の重さを、秤に架けて、どちらの方が重いか?」
 ということを考え、
「その場で自首する方が重い」
 と考えた時、
「逃げるしかないではないか?」
 ということになるのだろう。
 それが、例えば、酒気帯び運転。さらには、飲酒などであれば、下手をすれば、
「殺人罪」
 ということにでもなれば、それこそ、
「人生が終わりだ」
 ということになるだろう。
 だから、犯人の中には、その場で一度逃げて、酒が抜けたタイミングを見計らって、自首してくるということになる。
 その時、これが仕事上ということであれば、会社の社長に付き添われての、本人たちがいう、
「自首」
 ということになるだろう。
 しかし、実際には、一度逃げてしまうと、
「自首」
 ということではない。
 つまり、
「犯罪事実が発覚し、防犯カメラなどで、容疑者が特定された後であれば、警察に自首したとは言わない」
 ということだ。
 その場合は、
「出頭」
 ということで、逮捕と状況が違うだけで、刑としては、同じことだ。
 自首というものは、あくまでも、警察が容疑者特定されていない時に、自らが警察に赴いた時であり、一度、
「逃げた」
 という事実があれば、普通は自首とは言わないだろう。
 そもそも、自首と、出頭では、
「減刑」
 という意味で違うだけで、犯罪を犯したということで変わりはない。
 さらに、ひき逃げの場合は、普通の交通事故と違い、その悪質さは、その犯行を見るだけでも、悪質なものである。
 というのは、ひき逃げというものには、大きく3つの犯罪がある。
「一つは、被害者が生きているかどうかを確認し、まだ生きていれば、救護しなければいけないという、救護義務が発生する」
 という、
「救護義務違反」
 そして、
「交通事故を引き起こした。あるいは、見た場合も、速やかに通報しなければいけない」
 という、
「通報義務違反」
 さらに、人を轢いたということでの、
「業務上過失」
 というものだ。
 普通の交通事故であれば、
「業務上過失」
 というだけである。
 なぜなら、警察に通報し、救急車を手配すれば、それだけで、
「救護義務違反」
「通報義務違反」
 はなくなるわけである。
 だから、
「人身事故」
 ということで処理されることになり、少なくとも、
「悪質な犯罪」
 ということではないだろう。
 それでも、ひき逃げをしてしまうということは、それだけ、
「飲酒運転と比較した時、ひき逃げを選んでしまうほど、飲酒運転というものが悪質だ」 
 ということになるのだろう。
 それは、約10年くらい前だったであろうか? 親子が飲酒運転のひき逃げによって無残にも殺害されたことから火がついて、
「飲酒運転撲滅運動」
 というものを、叫ばれるようになったことで、社会問題となり、道交法などの改正によって、飲酒運転の罰則が、以前と比べて、かなり重くなったということである。
 だから、
「ひき逃げと言われても、飲酒運転で捕まることを思えば、まだマシだ」
 という、おかしな考えに至る人が多いということだろう。
 そもそも、正しい判断能力に欠けた状態で車を運転し、人を撥ねるということになるのだから、ひき逃げというパニック状態で、冷静になれるわけはない。
 当然、犯人は、自分のことしか考えられなくなっているわけで、まずは、自分が飲酒運転をしたということだけを考え、被害者がもし、死んでいれば、確実に逃げることを考えるだろう。
 何といっても、飲酒運転の上での業務上過失なのだから、それこそ、
「殺人罪と同じだ」
 と考えてしまい、ひき逃げにおいての罪の重さを考える余裕などないだろう。
 ただ、問題は、
「被害者が生きている場合」
 ということであり、瀕死の重傷をそのまま放っておくことに対して、少しでも罪の意識があれば、ひき逃げなどを選択することはないだろう。
 ただそれも、
「普段であれば、絶対に救護する」
 というような性格の人であっても、このような緊急事態に陥った時、判断力が欠如するということになる人も、実は結構いることであろう。
 それこそ、
「人は見かけによらない」
 といってもいい。
 とにかく、パニックに陥り、何をどうしていいのか分からない状態で、犯人は、結局、
「最後は自分がかわいい」
 ということになるから、ひき逃げなどを犯すのだろう。
 ひき逃げを犯す場合に考えられることとしては、今の例のように、
「酒気帯び」
 あるいは、
「飲酒運転」
 という状況で運転していたという事実があった場合。
 それと、あと考えられることとして、
「立場的に、交通事故がバレるとヤバい」
 と考える人、
「たとえば、政治家などのように、社会的地位というものがしっかりしている人」
 という場合もあるだろう。
「選挙が近づいていて、交通事故で、人を殺した」
 ということになれば、刑事事件としては、
「人身事故」
 ということでの裁きということなのだろうが、自分の立場で、しかも、選挙が近いともなると、どんなに、
「お偉い議員」