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実話・ソープにタダで通う裏技・男にモテるキャバクラ嬢の極意

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第一にこれはおかしいですよね。元の場所へ戻す目的で行われた一時使用が窃盗罪にならない事は、窃盗罪の大原則ですよ。そのために窃盗罪は「不法領得の意思」を要求しているのでですから。

 例外的に自動車の一時使用には窃盗罪が認められますが、これは自転車と異なり自動車は非常に高価であるからです。

 駅前の駐輪場に止まっている自転車は、誰かが自宅から駅前まで乗って来て、電車で移動し、また電車で帰ってきたら自転車に乗って自宅へ帰宅するために、駐輪場においてある物です。

 最終電車が通過した後に自転車を借りて始発電車が出発する前に駐輪場に戻しておく。私には「不法領得の意思」はない。なのに、警察官は窃盗罪が成立すると言った。これは明らかなウソです!


第二に、この警察官は自転車を所有者に帰しておくと言ったのですが、これもおかしいですよ。

 放置自転車に対して、どのように対応するかは、各自治体によって違った条例ができています。

 私がチラシを配った自治体では次のようになっていました。まず放置自転車に「この自転車をいついつまでに移動させて下さい。

 移動しない場合は市が強制的に撤去します」というステッカーを貼っ

 そして確か2週間だったと思うのですが、その期間内に所有者が自転車を移動しなかった場合は条例が、この自転車の所有者は所有権を放棄したと見做すんですよね。

すでに条例によって所有者はいなくなっているんですよ。だから市が自転車を持って行っても窃盗罪は成立しないのです。

 私は所有権が放棄された自転車が集められていてトラロープが張ってある、その一画の中にある自転車を持ちだしていました。

 ですから所有者がいなくなっている自転車を所有者に返すことなんてできるわけないでしょう。

 これも警察官の言っていることはおかしいのです。