二重人格国家
この物語はフィクションであり、登場する人物、団体、場面、設定等はすべて作者の創作であります。似たような事件や事例もあるかも知れませんが、あくまでフィクションであります。それに対して書かれた意見は作者の個人的な意見であり、一般的な意見と一致しないかも知れないことを記します。今回もかなり湾曲した発想があるかも知れませんので、よろしくです。また専門知識等はネットにて情報を検索いたしております。呼称等は、敢えて昔の呼び方にしているので、それもご了承ください。(看護婦、婦警等)当時の世相や作者の憤りをあからさまに書いていますが、共感してもらえることだと思い、敢えて書きました。ちなみに世界情勢は、令和6年1月時点のものです。とにかく、このお話は、すべてがフィクションです。どこかの大学を模しているようですが、あくまでもフィクションです、ただし、読者の想像に蓋はできませんので、そこはご勘弁をということになります。
仇討ち
世の中に存在する犯罪というものには、
「原因による結果」
というものが存在する。
これは、犯罪という事件だけに限ったことではないが、偶発的な事件が犯罪となる場合もあり、ただ、その場合は、
「犯罪として、処罰できない」
という場合もある。
例えば人を殺しても、
「罪に問われない」
というものも、まったくないわけではない。
それが、刑法でいうところの、
「違法性阻却の事由」
というもので、これには民法上のこともあるが、基本的には、
「刑事上」
ということで言われることの方が圧倒的に多い。
この
「違法性阻却の事由」
というものは、
「人を殺さないと、自分の命が危ない」
ということが、客観的に見て、想像できる状態にあった場合などが、その問題が発生するということになるのだ。いわゆる、
「正当防衛」
というものである。
「正当防衛」
というのは、例えば、
「相手が自分に殺意を持っていて、凶器を振り回していたりする場合に、相手を殺さないと、自分が殺されるという状態になった時、抵抗したが、もみ合っている間に、誤って殺してしまった」
という場合などである。
また、自分の近しい人間、例えば、家族などの肉親や、配偶者などが、暴漢に襲われていたりしたのを助けようとして、相手を誤って殺害してしまったりした場合の時のことである。
その場合に、もちろん、
「相手に対して殺意はなかった」
と立証されること。
または、
「殺さなければ、誰かが死ぬ運命にあった」
という状態。
あるいは、
「殺人者に、殺害された人間を殺すという意志が存在していない場合」
が問題となるだろう。
となると、問題はいくらでも出てくる。
「普段は、殺したいという意志はあったが、その時は、無我夢中で、自分が助かりたいという一心だったので、殺意はなかった」
といったとしても、普段が普段ということで、まわりは、信じてくれることはない。
そうなると、
「正当防衛は、自分が主張するわけではなく、まわりが判断するわけなので、警察が捜査すればするほど、加害者にとって不利になるに違いない」
証言者が第三者であれば、特に、
「公平に、表に見えている部分を正直に答える」
であろう。
もっとも、加害者に贔屓的な人間は、
「彼には殺意がない」
というだろうが、果たして、それを証言として取り扱ってくれるだろうか?
それを考えると、圧倒的に加害者にとって不利だということになるだろう。
「有罪だ」
ということになった後で、
「情状酌量」
という意味で、彼らの証言は役立つだろうが、
「正当防衛というのは成立しない」
ということになるであろう。
「実際に正当防衛というものがいかに立証できるか?」
という場合、証言する方も大きな覚悟がいるというものだ。
正直に見たままを言えばいいのだろうが、
「被害側と被害者側」
というどちらに対して有利な証言をしたとしても、それがいくら、
「正しいことだ」
ということであっても、
「お互いに禍根を残す」
ということに変わりはないし、その原因を作ったのが、自分だということで、
「罪の意識など感じなくてもいいはずなのに、感じなければいけない立場に追い込まれてしまった」
という証言者は、
「どちらかから必ず恨まれる」
という大きな重荷を背負って生きなければいけない。
それこそ、
「とんだとばっちりだ」
ということで、それこそ、
「冗談ではない」
ということになるのだった。
そして、もう一つの
「違法性阻却の事由」
というものは、
「緊急避難」
と呼ばれるものである。
これは分かりやすい例として、
「大型客船、たとえば、タイタニック号のような巨大豪華客船などが、氷山に乗り上げて座礁し、人が海に放り出されたとして、船にはいくつかの救命ボートが積んである」
ということである。
しかし、そのボートには、当然のことながら、多くても10人までくらいの
「定員」
というものがあるというものだ。
だから、ボートが10台しかなければ、最大でも、100人しか助けられない。豪華客船などというと、数百人以上の乗員、乗客がいるわけであり、すべての人が助かるということはできない。
しかし、それでも助かろうとして、ボートにたくさんの人が乗り込んでくるわけなのだが、実際には、
「10人以上が乗り込んでくると、結局は、皆がおぼれてしまうことになる」
ということで、10人に達した時点で、あとの人は、拒否しなければ、全員が死んでしまうことになる。
その時、自分以外の9人を守るということで(いや、本人も人間なのだから、同じ権利を持っている)、他の人を拒否ることをしても、
「それは殺人罪には当たらない」
ということになるのだ。
なぜなら、
「一人を乗せると。11人となり、全員が死んでしまうことになる」
ということになる。
それこそ、
「究極の選択」
といえるのだろうが、
「10人の命が大切ということで、一人を犠牲にする」
と考えるから、
「何か違和感がある」
と思うのであり、
「一人を助けると、その一人も含めた11人全員が死んでしまうことになる」
ということを考えると、
「10人を助けるか、11人全員が玉砕するか?」
ということになるわけで、その状態であれば、法律は、
「10人を助ける」
ということに傾くことであろう。
そうなると、民主主義で考えると、かなりの矛盾があるかも知れない。
「皆、平等だ」
ということであれば、
「11人、全員で、船を枕に討ち死に」
とでもいうことになるのだろうが、逆に民主主義のもう一つの理論として、
「多数決」
ということであれば、
「一人の犠牲はやむを得ない」
といえるだろう。
ただ、これはあくまでも、
「泳ぎ着いた人間が一人だ」
ということに限定しているわけで、実際には、
「10人以上、100人近い人が押し寄せる」
ということになるのだから、逆に、
「一人でもダメなのに、100人などありえるわけがない」
ということになるだろう。
そうなると、最後には、
「緊急避難」
仇討ち
世の中に存在する犯罪というものには、
「原因による結果」
というものが存在する。
これは、犯罪という事件だけに限ったことではないが、偶発的な事件が犯罪となる場合もあり、ただ、その場合は、
「犯罪として、処罰できない」
という場合もある。
例えば人を殺しても、
「罪に問われない」
というものも、まったくないわけではない。
それが、刑法でいうところの、
「違法性阻却の事由」
というもので、これには民法上のこともあるが、基本的には、
「刑事上」
ということで言われることの方が圧倒的に多い。
この
「違法性阻却の事由」
というものは、
「人を殺さないと、自分の命が危ない」
ということが、客観的に見て、想像できる状態にあった場合などが、その問題が発生するということになるのだ。いわゆる、
「正当防衛」
というものである。
「正当防衛」
というのは、例えば、
「相手が自分に殺意を持っていて、凶器を振り回していたりする場合に、相手を殺さないと、自分が殺されるという状態になった時、抵抗したが、もみ合っている間に、誤って殺してしまった」
という場合などである。
また、自分の近しい人間、例えば、家族などの肉親や、配偶者などが、暴漢に襲われていたりしたのを助けようとして、相手を誤って殺害してしまったりした場合の時のことである。
その場合に、もちろん、
「相手に対して殺意はなかった」
と立証されること。
または、
「殺さなければ、誰かが死ぬ運命にあった」
という状態。
あるいは、
「殺人者に、殺害された人間を殺すという意志が存在していない場合」
が問題となるだろう。
となると、問題はいくらでも出てくる。
「普段は、殺したいという意志はあったが、その時は、無我夢中で、自分が助かりたいという一心だったので、殺意はなかった」
といったとしても、普段が普段ということで、まわりは、信じてくれることはない。
そうなると、
「正当防衛は、自分が主張するわけではなく、まわりが判断するわけなので、警察が捜査すればするほど、加害者にとって不利になるに違いない」
証言者が第三者であれば、特に、
「公平に、表に見えている部分を正直に答える」
であろう。
もっとも、加害者に贔屓的な人間は、
「彼には殺意がない」
というだろうが、果たして、それを証言として取り扱ってくれるだろうか?
それを考えると、圧倒的に加害者にとって不利だということになるだろう。
「有罪だ」
ということになった後で、
「情状酌量」
という意味で、彼らの証言は役立つだろうが、
「正当防衛というのは成立しない」
ということになるであろう。
「実際に正当防衛というものがいかに立証できるか?」
という場合、証言する方も大きな覚悟がいるというものだ。
正直に見たままを言えばいいのだろうが、
「被害側と被害者側」
というどちらに対して有利な証言をしたとしても、それがいくら、
「正しいことだ」
ということであっても、
「お互いに禍根を残す」
ということに変わりはないし、その原因を作ったのが、自分だということで、
「罪の意識など感じなくてもいいはずなのに、感じなければいけない立場に追い込まれてしまった」
という証言者は、
「どちらかから必ず恨まれる」
という大きな重荷を背負って生きなければいけない。
それこそ、
「とんだとばっちりだ」
ということで、それこそ、
「冗談ではない」
ということになるのだった。
そして、もう一つの
「違法性阻却の事由」
というものは、
「緊急避難」
と呼ばれるものである。
これは分かりやすい例として、
「大型客船、たとえば、タイタニック号のような巨大豪華客船などが、氷山に乗り上げて座礁し、人が海に放り出されたとして、船にはいくつかの救命ボートが積んである」
ということである。
しかし、そのボートには、当然のことながら、多くても10人までくらいの
「定員」
というものがあるというものだ。
だから、ボートが10台しかなければ、最大でも、100人しか助けられない。豪華客船などというと、数百人以上の乗員、乗客がいるわけであり、すべての人が助かるということはできない。
しかし、それでも助かろうとして、ボートにたくさんの人が乗り込んでくるわけなのだが、実際には、
「10人以上が乗り込んでくると、結局は、皆がおぼれてしまうことになる」
ということで、10人に達した時点で、あとの人は、拒否しなければ、全員が死んでしまうことになる。
その時、自分以外の9人を守るということで(いや、本人も人間なのだから、同じ権利を持っている)、他の人を拒否ることをしても、
「それは殺人罪には当たらない」
ということになるのだ。
なぜなら、
「一人を乗せると。11人となり、全員が死んでしまうことになる」
ということになる。
それこそ、
「究極の選択」
といえるのだろうが、
「10人の命が大切ということで、一人を犠牲にする」
と考えるから、
「何か違和感がある」
と思うのであり、
「一人を助けると、その一人も含めた11人全員が死んでしまうことになる」
ということを考えると、
「10人を助けるか、11人全員が玉砕するか?」
ということになるわけで、その状態であれば、法律は、
「10人を助ける」
ということに傾くことであろう。
そうなると、民主主義で考えると、かなりの矛盾があるかも知れない。
「皆、平等だ」
ということであれば、
「11人、全員で、船を枕に討ち死に」
とでもいうことになるのだろうが、逆に民主主義のもう一つの理論として、
「多数決」
ということであれば、
「一人の犠牲はやむを得ない」
といえるだろう。
ただ、これはあくまでも、
「泳ぎ着いた人間が一人だ」
ということに限定しているわけで、実際には、
「10人以上、100人近い人が押し寄せる」
ということになるのだから、逆に、
「一人でもダメなのに、100人などありえるわけがない」
ということになるだろう。
そうなると、最後には、
「緊急避難」