二つの世界と同じ顔
この物語はフィクションであり、登場する人物、団体、場面、設定等はすべて作者の創作であります。似たような事件や事例もあるかも知れませんが、あくまでフィクションであります。それに対して書かれた意見は作者の個人的な意見であり、一般的な意見と一致しないかも知れないことを記します。今回もかなり湾曲した発想があるかも知れませんので、よろしくです。また専門知識等はネットにて情報を検索いたしております。呼称等は、敢えて昔の呼び方にしているので、それもご了承ください。(看護婦、婦警等)当時の世相や作者の憤りをあからさまに書いていますが、共感してもらえることだと思い、敢えて書きました。ちなみに世界情勢は、令和5年8月時点のものです。とにかく、このお話は、すべてがフィクションです。疑わしいことも含んでいますが、それをウソか本当かというのを考えるのは、読者の自由となります。今回のお話に出てくる国家や、社会情勢は、どこかの国、世界を彷彿させますが、ハッキリと違う国家であり、世界です。しいて言えば、パラレルワールドのようなものと思っていただければ、幸いです。
死刑というもの
世界的には、今の時代になると、
「死刑廃止論」
というものが、いろいろな国で起こっていて、実際に、死刑廃止の国が結構増えている。
死刑を廃止することで、別に犯罪が変わったり、凶悪犯が減ったりしたわけではない。
「ではなぜ、死刑を廃止するのか?」
というと、表向きには、
「人道問題」
を掲げているが、そもそも、その連中は、
「死刑に値するような犯罪を犯した」
ということで、司法によって、死刑判決が出たわけだ。
そこに来るまでには、警察の捜査から、証拠をそろえて、検察が起訴することになるのだが、相手も弁護士をつけて、
「真実を解明する」
ということになる。
これは、あくまでも、
「事実認定されたことによる、真実の解明」
ということであり、それは、
「状況証拠」
から積み重ねられ、実際に警察が徴収した、
「物的証拠」
というものが、裁判所に提出されることで、検察側は、被告を追い詰めていくのだった。
弁護士というのは、基本、起訴されれば、つくのが当たり前であった。検察側からだけの言い分であったりすれば、
「どんな冤罪を生むか分からない」
ということもあり、
「どんな犯罪者、被告であっても、裁判においては、弁護士を付けることになる」
ということだ。
もっとも、弁護士料は、かなりのものだろうから、簡単には、ついてはくれないだろう。弁護士にでも、
「選択権」
というものがある。
言い方は悪いが、
「金にならない案件は、やりたくないだろうから」
である。
だから、金のない被告のために、
「国選弁護人」
と呼ばれるものがある。
「一般の弁護士がついてくれなかったり、被告に雇うだけの金がない場合には、そんな国選弁護人というものがつけられる」
ということである。
裁判になるまでに、まずは、事件が発生してから、警察の捜査が入り、被害者の人間関係であったり、利害関係などが、警察によって明らかにされ、その中から、状況証拠として当て嵌まる人間をピックアップして、捜査に入る。
複数いれば、その人たちのアリバイであったり、現場に残された証拠、指紋であったり、うっかりと残したものなどの物的証拠。
それらが、次第に
「裁判所への提出証拠」
というものとして集められ、容疑者による、
「自白」
などがあれば、そこで起訴に踏み切ることとなる。
もちろん、容疑者は、警察に逮捕された時点で、弁護士を用意することもできる。
特に、最近では、警察の捜査というものも、モラルが厳しくなっていることで、最初から弁護士をつけていると、そのあたりも、けん制することができ、弁護士の指示を仰ぐこともできるというものだ。
弁護士というのは、
「真実を究明するために、その場にいる」
というわけではない。
あくまでも、
「依頼人の利益を守る」
ということで、弁護をすることになるのだ。
だから、状況によっては、
「明らかに犯行を犯している」
という場合でも、
「何とかして、無罪に持ち込もう」
とするのが、弁護士であった。
たとえば、
「正当防衛」
であったり、
「緊急避難」
のような、いわゆる、
「違法性の阻却の事由」
と呼ばれるものであったり、
「精神耗弱者」
ということで、
「責任能力を問うことはできない」
という言い訳を持って、
「被告人の無罪を主張しよう」
と考えることだろう。
前述の、
「違法性阻却事由」
というものであるが、その内容というのは、
「通常は違法とされる行為について、その違法性を否定する事由をいう。日本では、民法上のものと刑法上のものがある」
というものである。
そして、刑法上のモノとしては、前述の二つ、
「正当防衛」
というものと、
「緊急避難」
というのがある。
基本的には、
「正当防衛」
と呼ばれるものを争うことが多いだろう。
なぜなら、
「緊急避難というのは、有事において、特殊な場面になったことで、発生する場合をいう」
ということになるからだった。
正当防衛というのは、
「相手が、自分に危害を加えるというのが分かって、その防衛のために、やむを得ず、相手を傷つけたり、殺害してしまい、罪に問われた場合、その時の被告の行動に正当性があった場合は、正当防衛が成立し、被告の行動によって、被害者が被った被害に対して、責任はない」
ということになるのだ。
もちろん、正当防衛の立証というのは、なかなかにして難しい。
「二人の間に、利害関係が存在したりした場合も当然、考慮されることになるだろう」
下手をすれば、
「正当防衛に持っていく」
というために、敢えて、自分を攻撃するように仕向けたり、また。
「こちらが、どこまで危ない目に遭っていたのか?」
ということを、しっかり立証できなければ、
「正当防衛」
ということではなく、
「過剰防衛」
ということになり、情状酌量に値するかも知れないが、
「自分の手によって犯した罪を無罪にすることはできない」
ということになるのだ。
そして、
「緊急避難」
というものであるが、こちらも、
「読んで字のごとし」
なのだが、たとえば、
「自分が乗っていた船が、事故か何かで沈没してしまったとして、命からがら、数名と救命ボートで逃げ出すことができたとしよう。その時、定員が5名のボートに、他の人が寄ってきて、乗ろうとしてきたが、その人が乗ってくると、低位のーバーとなり、全員が、海に投げ出されるということになる」
という場合のことである。
「乗ろうとしてきた人を、払いのけなければ、自分たち全員が、助からないとすれば、全員で乗って来ようとする人を排除に掛かるはずだ」
ということである。
この場合のように、自分の命が危険に晒されるということで、他人を助けないということは、致し方がないということで、
「緊急避難」
死刑というもの
世界的には、今の時代になると、
「死刑廃止論」
というものが、いろいろな国で起こっていて、実際に、死刑廃止の国が結構増えている。
死刑を廃止することで、別に犯罪が変わったり、凶悪犯が減ったりしたわけではない。
「ではなぜ、死刑を廃止するのか?」
というと、表向きには、
「人道問題」
を掲げているが、そもそも、その連中は、
「死刑に値するような犯罪を犯した」
ということで、司法によって、死刑判決が出たわけだ。
そこに来るまでには、警察の捜査から、証拠をそろえて、検察が起訴することになるのだが、相手も弁護士をつけて、
「真実を解明する」
ということになる。
これは、あくまでも、
「事実認定されたことによる、真実の解明」
ということであり、それは、
「状況証拠」
から積み重ねられ、実際に警察が徴収した、
「物的証拠」
というものが、裁判所に提出されることで、検察側は、被告を追い詰めていくのだった。
弁護士というのは、基本、起訴されれば、つくのが当たり前であった。検察側からだけの言い分であったりすれば、
「どんな冤罪を生むか分からない」
ということもあり、
「どんな犯罪者、被告であっても、裁判においては、弁護士を付けることになる」
ということだ。
もっとも、弁護士料は、かなりのものだろうから、簡単には、ついてはくれないだろう。弁護士にでも、
「選択権」
というものがある。
言い方は悪いが、
「金にならない案件は、やりたくないだろうから」
である。
だから、金のない被告のために、
「国選弁護人」
と呼ばれるものがある。
「一般の弁護士がついてくれなかったり、被告に雇うだけの金がない場合には、そんな国選弁護人というものがつけられる」
ということである。
裁判になるまでに、まずは、事件が発生してから、警察の捜査が入り、被害者の人間関係であったり、利害関係などが、警察によって明らかにされ、その中から、状況証拠として当て嵌まる人間をピックアップして、捜査に入る。
複数いれば、その人たちのアリバイであったり、現場に残された証拠、指紋であったり、うっかりと残したものなどの物的証拠。
それらが、次第に
「裁判所への提出証拠」
というものとして集められ、容疑者による、
「自白」
などがあれば、そこで起訴に踏み切ることとなる。
もちろん、容疑者は、警察に逮捕された時点で、弁護士を用意することもできる。
特に、最近では、警察の捜査というものも、モラルが厳しくなっていることで、最初から弁護士をつけていると、そのあたりも、けん制することができ、弁護士の指示を仰ぐこともできるというものだ。
弁護士というのは、
「真実を究明するために、その場にいる」
というわけではない。
あくまでも、
「依頼人の利益を守る」
ということで、弁護をすることになるのだ。
だから、状況によっては、
「明らかに犯行を犯している」
という場合でも、
「何とかして、無罪に持ち込もう」
とするのが、弁護士であった。
たとえば、
「正当防衛」
であったり、
「緊急避難」
のような、いわゆる、
「違法性の阻却の事由」
と呼ばれるものであったり、
「精神耗弱者」
ということで、
「責任能力を問うことはできない」
という言い訳を持って、
「被告人の無罪を主張しよう」
と考えることだろう。
前述の、
「違法性阻却事由」
というものであるが、その内容というのは、
「通常は違法とされる行為について、その違法性を否定する事由をいう。日本では、民法上のものと刑法上のものがある」
というものである。
そして、刑法上のモノとしては、前述の二つ、
「正当防衛」
というものと、
「緊急避難」
というのがある。
基本的には、
「正当防衛」
と呼ばれるものを争うことが多いだろう。
なぜなら、
「緊急避難というのは、有事において、特殊な場面になったことで、発生する場合をいう」
ということになるからだった。
正当防衛というのは、
「相手が、自分に危害を加えるというのが分かって、その防衛のために、やむを得ず、相手を傷つけたり、殺害してしまい、罪に問われた場合、その時の被告の行動に正当性があった場合は、正当防衛が成立し、被告の行動によって、被害者が被った被害に対して、責任はない」
ということになるのだ。
もちろん、正当防衛の立証というのは、なかなかにして難しい。
「二人の間に、利害関係が存在したりした場合も当然、考慮されることになるだろう」
下手をすれば、
「正当防衛に持っていく」
というために、敢えて、自分を攻撃するように仕向けたり、また。
「こちらが、どこまで危ない目に遭っていたのか?」
ということを、しっかり立証できなければ、
「正当防衛」
ということではなく、
「過剰防衛」
ということになり、情状酌量に値するかも知れないが、
「自分の手によって犯した罪を無罪にすることはできない」
ということになるのだ。
そして、
「緊急避難」
というものであるが、こちらも、
「読んで字のごとし」
なのだが、たとえば、
「自分が乗っていた船が、事故か何かで沈没してしまったとして、命からがら、数名と救命ボートで逃げ出すことができたとしよう。その時、定員が5名のボートに、他の人が寄ってきて、乗ろうとしてきたが、その人が乗ってくると、低位のーバーとなり、全員が、海に投げ出されるということになる」
という場合のことである。
「乗ろうとしてきた人を、払いのけなければ、自分たち全員が、助からないとすれば、全員で乗って来ようとする人を排除に掛かるはずだ」
ということである。
この場合のように、自分の命が危険に晒されるということで、他人を助けないということは、致し方がないということで、
「緊急避難」