表裏の「違法性阻却」
この物語はフィクションであり、登場する人物、団体、場面、設定等はすべて作者の創作であります。似たような事件や事例もあるかも知れませんが、あくまでフィクションであります。それに対して書かれた意見は作者の個人的な意見であり、一般的な意見と一致しないかも知れないことを記します。今回もかなり湾曲した発想があるかも知れませんので、よろしくです。また専門知識等はネットにて情報を検索いたしております。呼称等は、敢えて昔の呼び方にしているので、それもご了承ください。(看護婦、婦警等)当時の世相や作者の憤りをあからさまに書いていますが、共感してもらえることだと思い、敢えて書きました。ちなみに世界情勢は、令和5年6月時点のものです。とにかく、このお話は、すべてがフィクションです。疑わしいことも含んでいますが、それをウソか本当かというのを考えるのは、読者の自由となります。
バーの客
皆さんは、刑法において、
「違法性阻却の事由」
という言葉を聞いたことがあるだろうか?
曖昧な言葉に聞こえるが、要するに、
「通常は違法とされる行為について、その違法性を否定する事由」
のことをいうのである。
これは、刑法上のものと、民法上のものがあるが、基本的に考えられるものとしては、やはり刑法上のものといってもいいだろう。
つまりは、
「罪を犯しても、罰せられない」
ということを言っているのであって、
「本来であれば、有罪となるべきものなのだろうが、その場合においては、しょうがなかった」
という場合のことである。
「そんなことってあるか?」
と、被害者の側からいえば、その通りなのだろうが、実際の犯罪とは関係のない、部外者にとっては、
「それは、やっぱり仕方がないよな」
と思えることだろう。
なぜなら、
「明日は我が身」
一歩間違えれば、自分もそんな立場になってしまうかも知れないと感じる場合のことである。
その内容をいえば、ほとんどの人が、
「ああ、そうか、そうだよな」
と思うことだろう。
ますは、
「正当行為」
つまり、業務上、正当な行為をしている中で、、
「法秩序全体の中で許される行為」
とされるもののことである。
これは、刑法にしか存在しない。
次にあるのは、
「正当防衛」
と呼ばれるもの。
これは、
「自分または他人の、生命や権利を防衛するために、やむを得ず行う行為」
のことをいう。
この正当防衛というものには、刑法上のものと、民法上のものとが存在する。
次には、
「緊急避難」
というものであり、これは、
「自己または第三者に対する現在の危難を避けるため、侵害以外に対して行った避難行為」
ということである。
自分が、今にも死にそうな時、他人を助けてしまったり、他人が助かりたい一心で、自分の危険を脅かした時に行う、避難行為のことでもある。
これも、刑法上と、民法上で存在する。
次には、
「自救行為」
というものである。
これは、
「司法手段によらず、自力で権利回復を目指すもので、同意語として、自力救済というものである」
一種の汚名挽回を自分で果たすというもので、これは、実際には、刑罰としては、曖昧なものではないだろうか?
こちらは、民事上では、
「自力救済」
と呼び、刑事上では、
「自救行為」
呼ぶものである。
もう一つは、
「被害者の同意、承諾」
というものがある。
この場合は、刑法上でしか存在しない。
基本的に言われている、
「罪を犯しても、罪として、要件を要していない」
ということで、加害者が、精神異常であったりする場合に、罪とはならないというようなものとは、一線を画しているといってもいいだろう。
これらのことが、一種の、
「違法阻却の事由」
と呼ばれるもので、民法上と、刑法上にそれぞれ存在しているものも、
「それぞれの法律上の概念としては異なる」
ということになるのだ。
つまり、どちらにも存在する。
「正当防衛」
「緊急避難」
というものに対しての、概念が違っているということになるのだ。
一般的に争われるのは、やはり、刑法にも民法にも存在しているこの二つのことであろう。
そんな、
「違法清楚逆の事由」
であるが、ここに、串木野という男性がいるが、彼が、同僚と時々、仕事の帰りに一緒に酒を飲むことが多くなったのだが、この時も、どちらから誘うということなく、自然と一緒に帰ることになった。
元々二人は、最初から一緒に飲みに行くということはなかった。お互いに、
「酒が好きだ」
ということを知っていたわけではない。むしろ、お互いに、
「相手は酒が嫌いなんだ」
と思っていたほどだった。
しかし、ある日、スナックに呑みに行った時、偶然出くわした。
「君とここで会うとは思ってもみなかったよ」
と串木野がいうと、相手も、
「ああ、それは俺も同じことさ」
といって笑っていた。
串木野は、この店を常連としているので、
「彼はきっと、たまたま入ってきたところで偶然出会ったん団だろうな」
と思っていたが、何かそれだけに運命的なものを感じた。
だが、面白いことに相手もまったく同じことを感じていたようで、その日、マスターは何も言わなかったが、数日後に、再度来店した時、
「お二人は知り合いだったんですね?」
とマスターがいうではないか。
それを聞いて、串木野は、
「それは、どういうことですか?」
と訊ねた。
マスターが言っていることは、
「私はお二人とも知っているんですよ」
といっているのと同じだったからだ。
「いえね。もう一人の方も、この店の常連さんなんですよ。だから、この間の会話を聞いていて、私は、吹き出しそうになるのを、必至で堪えていたというわけなんですよね」
という。
「えっ、じゃあ、彼も常連? 今まで遭遇しなかっただけということなんですか?」
というと、
「ええ、そういうことになりますね。相手の男性は、会社の同僚か何かになるんですか?」
とマスターは聴いた。
串木野も、
「そういえば、俺は、ここで、プライベートなこと、ほとんど話したことがないな。こういうバーのような場所では、プライベートなことを話すのは、なるべく控えていたのだった。話をするとすれば、スナックのようなところ、しかも、場末のスナックのようなところに限る」
と思っていたのだった。
「ええ、会社の同僚なんですが、彼も自分のことはあまり話しませんか?」
と聞くと、
「串木野さんもそうじゃありませんか。程度の具合にはよるんでしょうけど、同僚の方も、串木野さんよりも、寡黙な方だと思っていたんですよ。でも、この間のように、あんなに話す方だとは思っていなかったですね」
というので、
「そうですね。確かに会社では、彼はほとんど何も言いません。もろん、必要以上のことは、ということになるんでしょうけど、確かに彼は余計なことは言いませんね」
とマスターがいった。
「まぁ、こういう紳士的な店で、自分のプライベートなことを話すというのは、無粋に過ぎませんからね」
というと、マスターも言葉の意味が分かったのか、
バーの客
皆さんは、刑法において、
「違法性阻却の事由」
という言葉を聞いたことがあるだろうか?
曖昧な言葉に聞こえるが、要するに、
「通常は違法とされる行為について、その違法性を否定する事由」
のことをいうのである。
これは、刑法上のものと、民法上のものがあるが、基本的に考えられるものとしては、やはり刑法上のものといってもいいだろう。
つまりは、
「罪を犯しても、罰せられない」
ということを言っているのであって、
「本来であれば、有罪となるべきものなのだろうが、その場合においては、しょうがなかった」
という場合のことである。
「そんなことってあるか?」
と、被害者の側からいえば、その通りなのだろうが、実際の犯罪とは関係のない、部外者にとっては、
「それは、やっぱり仕方がないよな」
と思えることだろう。
なぜなら、
「明日は我が身」
一歩間違えれば、自分もそんな立場になってしまうかも知れないと感じる場合のことである。
その内容をいえば、ほとんどの人が、
「ああ、そうか、そうだよな」
と思うことだろう。
ますは、
「正当行為」
つまり、業務上、正当な行為をしている中で、、
「法秩序全体の中で許される行為」
とされるもののことである。
これは、刑法にしか存在しない。
次にあるのは、
「正当防衛」
と呼ばれるもの。
これは、
「自分または他人の、生命や権利を防衛するために、やむを得ず行う行為」
のことをいう。
この正当防衛というものには、刑法上のものと、民法上のものとが存在する。
次には、
「緊急避難」
というものであり、これは、
「自己または第三者に対する現在の危難を避けるため、侵害以外に対して行った避難行為」
ということである。
自分が、今にも死にそうな時、他人を助けてしまったり、他人が助かりたい一心で、自分の危険を脅かした時に行う、避難行為のことでもある。
これも、刑法上と、民法上で存在する。
次には、
「自救行為」
というものである。
これは、
「司法手段によらず、自力で権利回復を目指すもので、同意語として、自力救済というものである」
一種の汚名挽回を自分で果たすというもので、これは、実際には、刑罰としては、曖昧なものではないだろうか?
こちらは、民事上では、
「自力救済」
と呼び、刑事上では、
「自救行為」
呼ぶものである。
もう一つは、
「被害者の同意、承諾」
というものがある。
この場合は、刑法上でしか存在しない。
基本的に言われている、
「罪を犯しても、罪として、要件を要していない」
ということで、加害者が、精神異常であったりする場合に、罪とはならないというようなものとは、一線を画しているといってもいいだろう。
これらのことが、一種の、
「違法阻却の事由」
と呼ばれるもので、民法上と、刑法上にそれぞれ存在しているものも、
「それぞれの法律上の概念としては異なる」
ということになるのだ。
つまり、どちらにも存在する。
「正当防衛」
「緊急避難」
というものに対しての、概念が違っているということになるのだ。
一般的に争われるのは、やはり、刑法にも民法にも存在しているこの二つのことであろう。
そんな、
「違法清楚逆の事由」
であるが、ここに、串木野という男性がいるが、彼が、同僚と時々、仕事の帰りに一緒に酒を飲むことが多くなったのだが、この時も、どちらから誘うということなく、自然と一緒に帰ることになった。
元々二人は、最初から一緒に飲みに行くということはなかった。お互いに、
「酒が好きだ」
ということを知っていたわけではない。むしろ、お互いに、
「相手は酒が嫌いなんだ」
と思っていたほどだった。
しかし、ある日、スナックに呑みに行った時、偶然出くわした。
「君とここで会うとは思ってもみなかったよ」
と串木野がいうと、相手も、
「ああ、それは俺も同じことさ」
といって笑っていた。
串木野は、この店を常連としているので、
「彼はきっと、たまたま入ってきたところで偶然出会ったん団だろうな」
と思っていたが、何かそれだけに運命的なものを感じた。
だが、面白いことに相手もまったく同じことを感じていたようで、その日、マスターは何も言わなかったが、数日後に、再度来店した時、
「お二人は知り合いだったんですね?」
とマスターがいうではないか。
それを聞いて、串木野は、
「それは、どういうことですか?」
と訊ねた。
マスターが言っていることは、
「私はお二人とも知っているんですよ」
といっているのと同じだったからだ。
「いえね。もう一人の方も、この店の常連さんなんですよ。だから、この間の会話を聞いていて、私は、吹き出しそうになるのを、必至で堪えていたというわけなんですよね」
という。
「えっ、じゃあ、彼も常連? 今まで遭遇しなかっただけということなんですか?」
というと、
「ええ、そういうことになりますね。相手の男性は、会社の同僚か何かになるんですか?」
とマスターは聴いた。
串木野も、
「そういえば、俺は、ここで、プライベートなこと、ほとんど話したことがないな。こういうバーのような場所では、プライベートなことを話すのは、なるべく控えていたのだった。話をするとすれば、スナックのようなところ、しかも、場末のスナックのようなところに限る」
と思っていたのだった。
「ええ、会社の同僚なんですが、彼も自分のことはあまり話しませんか?」
と聞くと、
「串木野さんもそうじゃありませんか。程度の具合にはよるんでしょうけど、同僚の方も、串木野さんよりも、寡黙な方だと思っていたんですよ。でも、この間のように、あんなに話す方だとは思っていなかったですね」
というので、
「そうですね。確かに会社では、彼はほとんど何も言いません。もろん、必要以上のことは、ということになるんでしょうけど、確かに彼は余計なことは言いませんね」
とマスターがいった。
「まぁ、こういう紳士的な店で、自分のプライベートなことを話すというのは、無粋に過ぎませんからね」
というと、マスターも言葉の意味が分かったのか、
作品名:表裏の「違法性阻却」 作家名:森本晃次