税金裏話~消費税
(政党・学校・宗教法人への寄付金)
消費税の勉強をした人がいれば、違和感を覚えることかもしれません。
寄付金は非課税でなく、そもそも消費税対象外ではないかと(難しいと思ったら、この違いはパスしましょう)。
ちなみに、消費税法の体系は崩して説明しています、あえて。
実は、当初は寄付金は消費税課税対象であって、あとから政府税調で、課税から非課税、さらに課税対象外と変遷しています。非課税も課税対象外も結果は同じならば、問題はありません。
しかし、詳述は避けますが、非課税の収入が多い事業者は、消費税納税が多くなりうるのです(先述した課税売上割合)。一方、課税対象外の収入がいくら多くても、消費税納税が増えることはありません。
では、寄付金の消費税法上の性質が、当初の課税対象(大蔵省原案)から、現行法の、消費税対象外の扱いに、どのように変化したのでしょうか。
また、大蔵省原案はなぜ課税になっていたのでしょうか。
大蔵省原案通りですと、通常の法人税・所得税が事実上免除されている、政党・学校法人・宗教団体(もちろん、これらの団体の営利事業イコール商売面には法人税・所得税が課税されます)に、消費税を課税し、法律の理念どおり、広く薄く課税をすることができます。
また、営利事業の信憑性が怪しくない限り、税務調査に入っても、追加納税の見込みが薄いので、調査に入りにくかった点を、消費税調査で実態を把握しやすくなる……これが大蔵省の目的でした。
それに対して、冗談じゃないぞ、と政府税調で動きがありました。
政治献金に消費税……やめましょう。
学校法人・宗教法人……大切な支持者だからやめましょう。
非課税、いや、課税対象外にしましょう。その理由づけは、寄付金には、対価性がないということにしましょう。対価性とは、見返りのことです。
寄付に対して、見返りがないと、にわかに信じられますか?
一部の福祉目的・善意の寄付で無い限り、上記団体に、何の見返りも求めない寄付が、存在しているでしょうか?