税金裏話~消費税
(医者の保険対象医療費)
医者の診療費に消費税がかからないのは、医者のため、医師会のため……確かに、それもあって、政府税調で、当初の消費税課税から、非課税になりました。
しかし、それならば、自費分も完全に消費税非課税になるべきとは思いませんか? 社会政策上・福祉目的上ならば。
自費のすべてが医療行為に限らないから?(診断書発行などは医療行為ではありませんね)それならば、逆に保険・自費すべて消費税課税、という方法もありえたはずではないでしょうか。
さあ、犯人探しをしましょう。
保険と自費の違いは、何でしょうか?
保険の場合、自分で全額負担しないが、自費は全額自己負担……当たり前じゃないか、と怒らないでください。物は投げないでください(おひねりのみ大歓迎)。
当たり前の中で、何か見落としていませんか?
自己負担は一部、残りは誰が負担しますか。自分がかけていた保険だから、結果は自己負担みたいなもの、でしょうが、その保険管理者は誰ですか?
そう、国家ですね。
厳密には、後期高齢者保険は県、国民健康保険は市町村ですが、それらは国から委託されているので、国と総称しても同じことです。
保険診療に消費税がかかる場合、税金と別会計(これが特別会計)である、福祉目的税の一種の保険から、消費税分が余分に医師に支払われることになります。
医師から消費税を納めてもらえば、結果は保険から消費税歳入になるだけで結果は同じ……にはならないのです。
消費税を納めなくていい事業者、いわゆる免税ラインは、平成元年当時、年商3,000万で今は1,000万です。
そうか、免税ライン以下の医師から、消費税がもらえないから、との回答は違います。
町の個人開業医でも、年商3,000万以下なんて例は、普通に診療していれば、まずありえないことです。
特別会計である、福祉目的会計から一般会計に、保険から消費税として、資金が移動することが困るからなのです、国が。これこそ、予算における、縦割り行政=官僚の権威・保身のためなのです。
保険からの支出が増えれば、保険目的と称する、もっともらしい保養施設などの建設資金確保など、自分たちの裁量でできなくなるのです。
一方、自費は彼らの保険予算に関係ありませんから、消費税は課税になりました。
医師会にかつての力があれば、自費診療も消費税非課税になっていたことでしょう。