税金裏話~消費税
買う側のこともあります。
事業者が消費税を、もらう以上に払った場合、消費税を還付するという制度があります。
そして、事業者が事業として購入した場合、相手は事業者でなくても、消費税における取引となることが関係しています。
したがって、土地売買が消費税課税となるならば、次のようなアンバランスなことがありえます。
売る人は事業者でなければ、売った土地の消費税を、国に納めない。
しかし、買った事業者は、一般個人から購入した土地に含まれている消費税を引いて納税もしくは還付できることになります。
これは、国にとって、大きな損失だと思いませんか?
また、消費税制度によって、当時バブルによって、ますます高騰していた土地売買を、国があおる結果になりかねないことになります。
土地が高くなりすぎて税金を払えない人が増えると、国は困ります。地価の適正化などというきれいごとではなく。
さらに、消費税の課税時期が変則という理由もあります。
消費税は、2年前(会社ならば2期前)の売上が、1,000万円超(制定当初は3,000万円)の場合、2年後から消費税を納める義務があります。
そうしますと、仮に個人事業者が土地を売った場合、下記のようなことが生じます。
(例)
平成20年に、売上945万。土地売却5,250万。
平成21年に、売上945万
平成22年に、売上945万
この場合、土地売却が消費税課税だとすると、消費税納税義務は、平成22年に生じます。土地売却した平成20年に比べて、納付義務となる平成22年の消費税額が少ないことは明白です。
つまり、こういうことなんです(古畑任三郎の口調で)。
土地の売買を消費税の課税とすると、消費税納税が少なくなり、せっかく導入した消費税のうまみを、国が充分に味わえなくなるからです。
だから、土地は生産されたものでなく、消費になじまない、との理由をつけて非課税にしたのです。
同じく金額の大きい住宅建設には、住宅イコール事業でないので、住宅取得者が消費税還付を受けるような問題が生じにくいので、消費税がかかることも、これでおわかりでしょうか?