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第11

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省察すれば自明である。

これ等の多々の売買取引で、客観的に考察すれば賢明な方であれば

ここから私の記憶が定かであったと断定したのは、警察の怠慢で

あると言う事実が賢明な持ち主ならばご理解頂けると

私は信心したい。 

確かに万引きは行なっていたのでその件にに関しては潔く

刑罰を甘受するし実際服役して罪の清算を終えたが今回の

事犯ミスターマックスのカメラ2点の事は天に照覧されても

決して全く覚えておらずしかも上記で詳述した様に睡眠薬及び

精神安定剤による泥酔状態による、本人の意識のないままに

逮捕され本人の意識のないままに、刑事の罠の如くこの間に恣に

誘導し任意調書に署名、捺印させしめられ、之を自供したと

看做されまかり通るのであれば憂慮すべき

由々しき大問題である・・・

だが曲がりなりにもその理不尽をもろに被った、権力に屈服し

専横と封建制度になきねいりし誣いられ4年もの甚だしい量刑を

求刑され実刑を已む無く惰性でなされるがままに受け入れさせられ

刑務所内では非人道的、人非人の如く扱われ筆舌に尽くし難い体験を

満期釈放の日まで懲罰をさせられ、自殺を何度も敢行する程に不当で

惨めで酷い刻苦を舐めさせられ味あわされた・・・

3ページ(甲30)電話照会回答書(甲31)ミスターマックス平成16年

8月15日に在庫チェツクを行なって私が盗んだと記載されている

平成18年8月13日から時間差で数日を経ており、辻褄の整合性がなく

明らかに豁然としないのが一目瞭然である、更に薬で泥酔している

時の私を臆断で絆し、尚且つ意識喪失の私を誘導しておる・・・・

そもそもこの事件は物理的、証拠が存在せず本来、盗品商品が私の

手元にあらず即ち証拠不十分で、立件出来得ず起訴すらできないはず

だったのだから・・・以下に理由を述べる上述した様に私が正常な

精神状態であったならば、憲法で定められている掟に則り、自己

防衛の権利を行使してむざむざ愚直に供述する、つまり不利な発言

はしないで被害を最小限にするべく、遁れる術を行使するのが

健全であり筋道が通っている。 

だが何故に斯様な事態になったかと答えれば、まず私のパソコンの

中に盗品の売買履歴が残っていた(之が盗品か私は知らないが)私の

パソコンは電源を入れただけでは起動せず、暗証番号のパスワードを

入力しなければ動かないシステムになっている・・・上述した様に

私がしらふであれば自己防衛の権利からして、まずもって証拠の

データの入ったパソコンは使用させない、というか警察は私が盗品を

パソコンでオークションで売買していると言う事実を知る由もなく

警察サイドは自宅、若しくは質屋等に転売していると踏んで

捜査していたに違いないから、証拠となるパソコンに警察は頭が

廻っておらなかったと推察される、従って私がしらふだったら

パソコンに触れることなく、自己防衛の権利で警察サイドの憶測に

ノラリクラリ付き合い拘留期限迄かまとと、してれば証拠不十分で

立件出来なかった筈である、つまり私は自己防衛権利によって起訴

されて実刑を受けずにすんだ筈である。        

何故この様な事になったかと言うと何度も述べたところであるが

意識の無い私を誘導しパソコンの履歴を

引き出したからに他ならない・・・

私が憲法の権利を行使が出来得ない下に作成された

違憲で不当な捜査である。 

そして刑事は更に私を誘導し平成16年8月24日ソフマップに

カメラ2台及びビデオカメラ1台、並びに同年8月22日に

ヤフーオークションでDVDプレイヤーを売却したと言う

データを刑事が泥酔し意識喪失の私を恣に

操り誘導し、私の許可もえず勝手に私のパソコンの履歴からでないと

解り得ない証拠であり、私から上記の様な審らかな証拠となる情報は

発覚し得ない。

即ち当時の私が正常な意識を有しておれば忽ち必ず、必然と自己

防衛の権利を否認の権利、黙秘の権利、拒否の権利、自己に不利な

発言をしない権利を鼻から行使している・・・

後に詳述するが、ここで思い出して欲しい事がある

精神鑑定書で高橋医師が指摘している、私が意図的に精神病者の

真似をすれば刑務所に行かなくてもいい、と考えた悪質な

欺瞞者だと謗られておるがである

その悪質な知恵を保有した、している筈の私が真似をすれば

助かると知っている筈の私が何故に鼻からに馬鹿正直に

愚かにも愚直に事犯の自己に不利な情報を

軽々しく提供するであろうか?・・・之は前述した事を鑑みれば

賢明なお歴々は理解できるであろう、それ故に私は意識を取り戻し

正常になって供述を一転させ否定したか?と言う事が之から

述べる説明でお解かり頂けるであろう、否説明せずも此処まで

述べたところを玩味すれば安易に

想像に難くないであろう、それは私が真実に

覚えていないからである。   

斯様な汚らわしい手段やり口、杜撰な

捜査がいったい正義なのであろうか? 

正義の衣を纏い斯様な、甚だしい量刑を科した裁判官は本当に

正義でありうるのか?答えは、否であるもう一度言うがNO

否である・・・・ 
    
自己防衛の出来ない状況下の人間を逮捕し、捜査し尚且つ

意識の無い人間泥酔している人間を恣に誘導して

有罪の証拠とする悪質で、劣悪で卑劣な事がまかり通るならば

世も末である許せない天誅しないと・・・

だが歪なりにも私は之を4年近くも体験させられた・・・

憲法で定められている人権は今回の私のケースで実質的に崩壊し

形骸化したに等しい。 

家族、恋人、友人、援助者の誰もいない事をいいことに人非人の如く

扱いされて私は日本国民としての権利を行使できえぬ、環境に

監禁され司法権力を一方的に強圧されたのである。   

3ページの2(被告人の責任能力)のところに関して付け加える

犯行当時、記憶そのものの欠如喪失であるからして第三者が本人の

当人以上に彼我、是非、弁別をいったい何処の、誰が客観的に

覚えているか否かを判断し、しかも断定までできるだろうか?・・・

当人の私にすら判らない記憶をである・・・俯仰にも照覧されても

覚えていないものをである・・・・是を大村精神病院医院長の

高橋医師は医師が鑑定し記載した通り、私は重大な困難に押し

潰され助けを求めていたのにも拘らず医師としての魂、売国奴し

(病を救う)を院長という重責にあるその長、自ら高橋医師は

検察サイドの佞臣となり果て阿り、媚態し曲学阿世の鏡の如く

己の能力を衒うが如しに検察の走狗になり助けを求める

私の心の叫びを解しつつも、助けず検察や警察の提供する私に

不利で検察側にに有利な、私の資料の片々たる

皮相的な平仄の仄聞の情報のみで、その何ら信憑性の稀薄な資料を

高橋医師は驕慢に能力を衒うが如くに、己の杓子定規を恣に私に

当て嵌め私のことを、あしざまに罵り謗り私を悪質で欺瞞者である

からして厳しく実刑にすべきなぞと断定し、私の事を何一つも

知らないくせに
作品名:第11 作家名:万物斉同