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第11

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誰の援助も、受けれず精神力はおろか資力も皆無で1年10ヶ月間

食料品の購入もできず、僅かな量の1日三食の食傷もあいまって

精神、体力、資力、援助、全てに於いて失っており惰性のままに同

判決迄なされるがままに恣にされ、これ等渦中のなかでも無力ながら

闘ったが全くの専横、強権、御手盛り官吏は当時の私の素性、心神

心身に何ら配慮も斟酌も皆無であって手を差し伸べ助けてくれる

どころか、寧ろ御為ごかしで、すれっからしの、このIQ200組織

集団は法律と言う衣を纏い、知能指数が猿並みの私を、馬鹿で

白知な愚劣で小人輩の社会はおろか、人として生きる術すら

浅薄な私をましてや法律などに通暁していない私を捉え拉致監禁し

恣に弄び知らしむべからずで欺き騙して、あしらわれ何も解らない

ままに誣いられ、なきねいりを強制され

実刑に伏された・・・・・  

第1審判決の認定した、させられた罪だと称された強要された事実は

添付した謄本に記載されているところである。    

再審の理由(第2) 

 請求人は上記有罪判決の言い渡しを受けた被告事件の

犯行当時、直くんで今まで上述し触れて来た様に心神喪失状態であり

逮捕時から10日に亘る、記憶喪失、若しくは睡眠剤及び精神安定剤の

多量摂取により泥酔状態の下に、自己意識を履行出来ない状態の

影響下で尚且つ、犯行時の今事件の定かでない記憶の渦中にこれ等の

要因が基因し重なった複雑な問題にも拘らず、任意の調書と称される

ものが任意ではないのに、即ち泥酔下、自己意識レベルが行使でき

得ない状態の下に刑事に誘導され作成された、えせものであり

法律に則った、正式な手続きを経ていない不当、不正、法律違反

違憲である。  

尚且つ貧賎民弱者を徒に甚だしく長期拘束し、諦めを得ざるを

得ないのみの選択肢しか無い環境へ追い込み、更に人権侵害も

甚だしく、真実の私の訴えを全く無視した非人道的扱いにより

留置中に幾度も自殺を決意させしめる程の凄惨で筆舌に尽くし難い

死刑よりも甚だ戦慄する如くな体験を味わされた・・・・

餓死し様と約11日間水も穀物も、完全に断ち

身長182cm体重70kgだったのが体重45kgの骨皮筋衛門になり

フラフラになっても死ねず看守に発見され未遂になり睡眠薬

精神薬を隠し貯め込んで薬物自殺も謀ったが死ねなかった・・・・ 

私は貴方方に何度も、この様に自殺の境地に何度も追い込まれる程の

酷い仕打ちを受け続け、幾度も自殺を敢行しているのでもう既に

私は死んでいるに等しい未遂に終わってはいるが・・・

私は貴方方にもう既に殺されてしまっているに等しい殺されたのだ。

彼方達に裁かれずとも私は、自分で自分を殺し裁いている  

故に私は貴方方を甚だしく恨み、貴方方を万死に殺しても倦む事なく

怨念は無限大数に膨らみ、この様な文章を綴らせ猿並みの知能指数の

私の蒙を開きこの様な考え思想を植え込んだ。  

上記の事実は刑訴法435条6号に該当するものである。 

以下に添付書類謄本を素に馴致に真実の詳細を審らかにする。

平成16年8月13日にミスターマックスに於いて、カメラ等を2点

窃取云々・・・・之に関しては私自身、恒常的に万引きを繰り返して

おり更に同店でも同時に購入し且つ万引きをし、それらの商品と

一緒くたにしてヤフーオークションに出展していたので

何れの商品が購入した商品か?

または万引きした品物か?はっきり言って自信が無い。

覚えておる物と覚えておらぬ物が多々あり、正直に定かでない

更にオークションに出品していた商品の数も常に20品目位あり

管理と落札、配送、手続き等で眠る間もない程にパソコン画面と1日中

格闘し多量の睡眠薬や精神安定剤を服用し、錯乱しておったので当時

私の精神状態が

真に正常であったならば、鼻から件の説明をし私が盗んだなどとは

どの頭を叩いても、叩き出される文言ではなく現在すらこの事件に

対して私は今でも、自ら起した事犯とは信じがたい・・・

日常的に万引きを繰り返してはいたが、但し正直にこの事件は

覚えておらず従って此れに関する事件で罪を咎められる謂れは自己

防衛の権利からして肯定し難い、でき得ない訳は、理由は

覚えていない即ち盗んでいないからである。  

寧ろ覚えている方の万引きは、窃盗は事件にはせずに

私は之に関しては潔く罪を償い受け入れる用意もあったし

良心の魂は持ち合わせてていた・・・・

当時、私はそんな愚劣で卑怯で腐ってはおらず常にフェアプレー

(グレーゾーン)ぎりぎりのライン俯の掟の範疇で、自己の心に悖る

事のないように心がけていた・・・・直くんで生きていた・・・・

だので覚えてあった万引きを咎められれば甘受していたのに

就中、今事犯は俯仰天地に恥じない程ミスターマックスのカメラ等

2点は万引きしていない。

証人は天だ! 神様だ!この謄本、即ちミスターマックス防犯

カメラ及びその内容の書面から窺えるニュアンスからは、私が

品物を直に隠し盗んだ姿、持ち出す映像はなく、詰りこの時点で

映っておればその場で逮捕されておったのであるからして

映っていたか?の彼我、是非を私が何れかを知る由も術もないが

映っていたのであるのならば喩、私が覚えておらずも自ずと

犯罪が成立するであろう事は朧げながら想像に難くない・・・

私は法律と言うものに通暁しておらず、疎いが素人目にも映像が

残っておれば肯定するに吝かでない・・・

しかし只この検察記録書面での限りからのニュアンスでは

不審であった私に店員が声を掛けただけに停り、その姿らしき

ものが映っおり数日後の在庫チェツクの時に商品が無いことが

露見した、と記載されておるので

ここから推測すれば警察側は憶測、臆断の領域の如きで数日前の

不審な姿が映った私の、防犯カメラの映像だけのものを頼りに

私がアパートで多量の睡眠薬と精神安定剤を服用し泥酔して

意識が無い薄弱の私を逮捕し、その意識の無い私から盗みを

行なった旨の任意と称して

刑事は調書を作成し尚且つその意識の無い私からサインを

させしめて之を証拠として警察は捏造した。 

斯様な泥酔状態の意識の喪失した状態での調書に果して証拠として

有効性があるのか?・・・と言う事にこの事件は言及される。 

ネットオークションに関しては既に上述で少々触れているが私の

弁解は日常から家電品店、中古品店、質屋、ハードオフ等を廻り

携帯で写真を撮ってヤフーオークションに掲載して、店頭価格より

金額が競売で上がれば店頭で購入して差額分を売り上げとし頂いて

郵送していて量数も多く行なっていて更に点パッテおり、これらの

延長線上で、どの商品が盗品で購入品でが認識出来ぬ程に、売買の

折衝取引に追われ此方の方の管理に神経を使い盗品、購入品かの

彼我に神経が廻らず疎かになっていた・・・

何よりも却って購入品を中古で転売していた記憶の方が多く

解らない・之を裏づけるなら当時の私のプロバイダーの履歴を確認
作品名:第11 作家名:万物斉同