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第11

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と送った、ところ、はるみから、着信がきて親にメール見せたら

刑務所とか犯罪とか書いてある、し心配って反対されたよ

本当は告白するけどと漏らされた、よっちゃん私おじいちゃんと

叔父に犯されて・・・

小学生低学年の頃、両親が離婚して両親とも消息不明になり

それから、おじいちゃんや、叔父さんの所で育てられて

中学1年生の時から

おじいちゃんと叔父さんに犯されてきた・・・おやすみ・・・・

彼女は疲れ果てていたみたいなので僕は、お休みと一言送信した。 

翌日朝から、はるみから着信があり、はるみの携帯取り上げられる

ばいの文言を残して以後、音信不通となった・・・・

それから14日後の5月2日に僕は、はるみが親に監禁されているの

ではないか?と疑念を懐きつつ、本人の瞳を見て話を、つけようと

船に乗り込み彼女の実家へ尋ねていったが、はるみは、おらず

親と称す43歳の叔父と40代の叔母が居り、僕は彼らの口車に

篭絡されたふりをして、内心僕は幼少の頃より60過ぎの爺さん

婆さんから40代50代の挙動を逐一、観察しその人物が

如何程の心ねをしているかを、見抜くのに長けていた・・・

あぁ~娘の、はるは25歳だが障害者年金を毎月25万を受給している

叔父と叔母は、爺さん連は商店を営んでいて、その金づると はるの

体が目的ではないのか?と推測できた。

まっ何はともあれ僕は、またもや10年前の如く、あずみの親に受け

容れて貰えず10年ぶりに心底、好きになった女の親に受け入れられ

ずに僕はこの人生で2人目の付き合った女、はるみは僅か3ヶ月の儚い

寿命だった。

またもや僕は清らかな愛を穢された・・・・

そして今こうやって独り、馬鹿みたくパソコンのキーボードを叩いて

寂しく、虚しく、惨めに機械相手に僕の愚痴を聞いて頂いている・・・

独りで・・・・

いったいこの世には、清らかの真実の愛は、僕の愛は必要ないのか? 

物理的なものの。

物質主義者ばかりだ!拝金主義者ばかりだ! 

真の魂がこの世には存在しないのか?  

僕は甚だ疲れた・・・・

僕はいつでも、独りで叫び続ける誠の愛を、真の魂を見つけるまで

生きて闘う。

この恋する喜びは、何処から生まれるの?

これを空というのか?空にしてはあまりに豁然としない

君の美しさは何処から生まれたの?何の為に生まれて

僕の瞳に映るの? 

この存在を空と呼べるのか? 空にしては、あまりに

清いあまりに美しい、あまりに貴い、僕はそんな君たちを

愛せずにはいられない・・・

失うことはできない、それが僕の片想いでも僕の瞳には

君たちの美しさが映るから・・・・

これらを否定する心これらを肯定する心これらを葛藤する心

これらを滅ぼすには忍びない・・・

異性を愛する心、母を想う心、父を想う心、仲間と遊ぶ心

過去を想う心、未来を夢見る心、感情の感激、感動が

泉の様に湧く心の喜怒哀楽、これらを死をもって終わらすには

解決するにはあまりになごり惜しすぎる、生まれ、生きる

光の輝きのトキメキを一瞬、一瞬の解りあえる、笑えるその

短い時間を、消すには、自らの手で捨てるのは

惜しい美しい君を。 

僕の幻かもしれない、妄想かもしれない、でもこの僕の

黒い瞳に、君たちは映り、僕を悩ませ、時には短いけれど

愛情を与えてくれ僕をトキメかせるんだ、これを空というのは

スッキリしないだから、生きて、信じて、確かめるために

僕は、僕の掟で、ペースで闘い、生きて寿命で笑って

魂の世界に、返りたい。

 そして僕は刑務所から出所して5ヶ月を経て

国を被告として冤罪を晴らす為に、再審請求裁判を起こした。

         再審請求 

   平成20年 3月21 日 

      長崎地方裁判所 御中

本籍長崎県長崎市江戸町十六番地

再審請求請求人、松本吉彦はあしざまに常習累犯窃盗罪と

称され本人の意思、主張、人権を完全無視され、是の被告に祭り上げ

られ平成16年8月頃から逮捕して判決マデノ平成18年6月8日までの

1年10ヶ月もの徒に長期に監禁し憔悴させしめ、検察官は平仄なる調

べと仄聞なる情報を鵜呑みにした、憶測、臆断で単なる万引きに対し

て甚だしい量刑求刑4年を叫び、平成18年6月8日長崎地方裁判所に

於いて林秀文裁判官(現在福岡地裁)の妄断により甚だしい量刑

懲役2年10月法廷通算430日の判決を受け、長期監禁及び支援者無し

食料品購入費用、所持金無しの為食傷と、精神錯乱の渦中1年10月の

甚だしい長期監禁拉致のすえになきねいりを余儀なくされ又この頃の

私は猿と等しき知能しか無く高尚な法律、並びに処世、世故、等に

大変疎くなされるがままに平成16年6月22日に実刑が確定し

実に逮捕から満期釈放迄の4年3ヶ月間もの間に亘って隔離監禁拉致

され、尚且つ所内では非人道的扱いを何度も、幾度も受け続けた・・

上述判決以前はもとより、心神喪失状態であり、尚且つ犯行時

及び逮捕時完全に意識を喪失した、記憶の無い睡眠薬

精神安定剤の影響下の下に任意調書なる物に、記憶が意識が無い

時に、捺印させられ其れを証拠とされた、遵って違憲の憲法違反の

不当であるので刑事訴訟法435条6号に則り下記に、請求人が如何に

犯行当時から心神喪失であったかの、真実の厳然たる証拠を提出

するのであるからして玩味され、省察され、未読され味到されたい

後、真摯に然るべき再審請求を訴えるものである

是は未来の正しい日本の為にも、良識たる子々孫々を失わない

様にも審らかにし冤罪、不当、を糺すものでもあり私個人のみに

還元される問題ではない、是はこの件は事件は、天下万民に遍く

等しく与えられた普遍の摂理を、踏み躙った私のみではなく

この地球と呼ばれる碧い惑星に住まう60億の人類に対する挑戦で

あり60億の人類の冒涜であると私は信心するが故にここに

刑事訴訟法435条6号に則り

再審請求を訴え且つ、勝ち取らねばならない。 

由ってここに、再審請求をする。          

請求の趣旨上記被告事件について再審を速やかに、正義の為に

真実の為に真理の為に人類の為に、請求人に対し良識と相応しい

判決を望み求め祈る。          
 

 請求の理由請求人は平成18年6月8日長崎地方裁判所に於いて

常習累犯窃盗罪を犯したと一方的に称され、懲役2年10ヶ月法廷通算

430日を結審され、逮捕から満期釈放迄の実質4年3ヶ月もの甚だしい

長期拉致監禁、且つ長崎刑務所内での非人道的処置を、満期釈放

前日まで何度も受け、上述し既に触れた所であり以下に詳述するが

逮捕前から心神喪失状態であり、逮捕後10日間の心神喪失状態(当時

の留置所看守係長山部言質添付)にも拘らず有罪判決を下され

当時1年10ヶ月に亘る、長期で甚だしい拉致監禁の渦中に精神は

疲弊し、否、逮捕以前から

心神喪失で憔悴しており逮捕当時から家族の援助も、友人の援助も
作品名:第11 作家名:万物斉同