税金川柳2
◎税務署に 節税方法 訊かないで
(解説)
税務署職員は、その職務上、節税方法を示唆しては
いけないことになっています、自らは。
納税者・会計事務所から、「○○のようにしたら、節税
できるが、OKか?」と尋ねたならば、検討・回答を
してくれます。
ですから、税務署に節税方法を訊いても、冷たく、
「法律通りにお願いします」と言われるだけです。
節税方法は、会計事務所などに確認すべきです。
◎税の使途 決めよう我らが 真剣に
(解説)
税金の納付=国・地方への投資ですよね。
投資家であり、日本国の債権者である我々が、
もっと大きな声で叫んでいきましょう。
あなた任せでは、騙されます。