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第12

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等を試す為に敢えて面白おかしく冗談で接した、女性店員は原告の
意思に懇切丁寧に応接したので、婦人服1着980円を購入した。
購入した婦人服を知人女性にプレゼントした所、大変喜ばれて
原告は感謝のお礼を同店婦人服店員に伝えるべく翌日訪れたが当人
が不在でそのまま地下の食料品売り場で食材を購入し帰宅した。
その翌日いつもの様に食料品購入がメインである為に同店を訪れて
その序でに婦人服店員に挨拶お礼に尋ねた
 前回知人女性にプレゼントした服が喜ばれていたのは既に触れ
ている、その知人女性は水商売の知人でもう一人の同業者女性に
せがまれもう一着購入することもあったので、この日お礼と一緒に
1着1980円を購入した。
 しかし心外にも原告は意味が理解不可能だが、警察官をその女性
店員に呼ばれ原告は警官に3時間にわたり職務質問で不振人物として
店内の近所の多い客の満座の中で大恥を受け尚且つ同店から
浜の町アーケードを経て簡易裁判所前までの間を付き纏われ多大な
精神苦痛と遺憾の念を患った。
 その後、簡易裁判所の手続きを経た原告は更に待ち伏せされ執拗に
刑事に付き纏われ原告が違法を犯したかの如く何やら訳の解らない
事を汚い大声で叱責され続け、原告はこの苦情を県警本部監査に申し
出て県警本部の苦情担当、田村明人警部補に受理され謝罪を受けた。
 その後帰途に同店があるのだが、たまたま同店長が玄関先におられた
ので、原告は事の経緯の了見を問い糺した所、県警本部で既に行き
過ぎた刑事のストーカーだと非を認め謝罪されて受理されているにも
拘わらず、その通達が下部組織の長崎警察署に通達されておらずに
原告が被告に商品の返品と心意を尋ね然るべく謝罪を望む旨を伝えて
原告の家庭を訪問し謝罪を求めた所、長崎警察署の管轄の原告の
家庭の近く丸山交番の警官が、原告との接触を阻み、原告は更に
憤慨し県警本部・長崎警察署・丸山交番・原告との電話対応に
当事件のせいで朝から夜の23;00頃まで対処に忙殺され疲労
困憊した尚且つ訴状の作成で翌朝の5;00まで不眠と憤りで眠る
事が出来なかった。 
        2.損害額
  (1)慰謝料     360万        円
原告の上記、及び提出証拠資料の、事実の通り、是の
損害を填補する為には慰謝料として 140万  円 が相当である。 

弁護士費用当人の負担相当  30万  円分が相当とする。        
                      
3.謝罪状の請求
 原告の毀損された名誉及び信用を回復する為には請求の
趣旨2の記載の通りの謝罪状が必要性がある。
遵って原告は被告に対し上記に詳述した違法、不当によって
請じた諸動作業及び訴状作成原告の精神病を患っている
精神苦痛は数倍にもなり筆舌に尽くし難く凄絶なものである。
 敢えて原告個人の損害賠償として受け取るのでなく弱者救済
障害者、及び孤児医院等の、救済施設、等々に、十分の九を寄付
する目的とここに宣言し、之を遵守しない場合は原告は詐欺罪
として問われても異存はないと名言する原告が賠償金を受けるのは
十分の一と自己弁護相当の労作でよい。
 亦、或いは裁判所に然るべき用途として譲渡しても
よい之は裁判所の裁量に信託する。

 であるので損害賠償として 140万   円を被告人は
原告に支払いをするのが健全で正義である併せて、原告の名誉
信用、回復の手段として請求の趣旨2の記載の通り、謝罪状の請求と
伴に被告と原告双方の名誉の同時に回復の機会を
ここに与え強く求める。
          証拠方法
1.当訴訟事件の関連会話録音を証拠として提出。

2.必要に応じて裁判所の権限で県警本部苦情処理済みの
  警部補 田村明人殿の告示を照覧されて下さい。

 (訴状 詳細)

         訴訟証拠の補足

まず第1に被告の主張する恐怖を感じたの連呼で具体的な言を

録音でもお聞きの通り言わなかった!

第2に、録音で被告池上が語った、私が財布から現金を出して

見せたと強調されているが仮に、ここで私がそうであったと

仮定しても何ら犯罪行為に値しない。

第3に、録音で名刺をどうのと言われているが、これも仮に

いきなり渡したと仮定しても犯罪行為に値しない。

第4に、その後裁判所にも既に提出済みの被告池上が

私が訴訟を提起するので名前と住所を尋ねたところ関係ないとか

言われ教えて貰う事ができずに、尚且ななにやら見たことも

話したこともない20代前半の若い娘を3人を証人だとして
 
私が桃井に対して 街にいっしょにデートしよう等と

捏造し且つ私に今件で愚弄したにもかかわらず、更に捏造し

若い娘たち3人を証人としてデッチアゲて私に恥をかかせ上塗り

した、これではその娘たちまで裁判に出廷させ責任を問わねば

ならなくなる、この様な被告池上の責任者として部下をデッチ

アゲで証人とし危険な目にあわせる被告池上は、この時点でも

責任者としての資格がないと言わざるを得ない。

更にこれも私が仮に街にデートしようと語ったと仮定しても

何ら犯罪行為に値しない。

第5に、店舗では客や男性店員、が沢山おり何も闇の中で

被告桃井と暗闇の人影もない2人きりではない、被告桃井は

サービス業社会人として大人として接客を行わねばならない

義務がある、客に対応できないのであれば社会人として自ら断るか

自己で対応できないのであれば、お客様大変申し訳ございません

少々お待ち頂けますか?と責任者なりと交代すべきである

その後、責任者でも対応しかねる客である場合が、ここで

第三者の公的機関への相談が大人としての常識だが、これでは

何のために責任者がおられるのか理解不能である。

 詰まり責任者たる責務を負わず、責任者の資格のない

無責任者被告池上は、今件の様に本来ならば、店舗で話が終わって

おる些細な事を、責任を放棄し責任者らしからぬ行いで

公的機関に逃げた子供であり尚且つ、被告桃井まで巻き込み

今件にまで展開させ部下を裁判にまで巻き込み、責任者に

あるまじき所業である。
 
 更に既に上述した様に新たなる証人とやらをデッチアゲ且つ

町にいっしょにデーとしよう等との捏造を企てて

悪質と言わざるを得ない。

斯様な者をこの長崎市において商いをさせるは、更なる

被害者と犯罪者を招致する恐れがあり且つ、斯様な責任者の下に

部下たちが教育されたので、部下が社会人としての責務を

果たさずに、順序を飛び越え公的機関へと通報する幼稚な

真似をする、商売サービス業としてあるまじき行為を働いた。

 更に懸念される事案は斯様な若者たちが幼稚な者が増えれば

治安も悪くなると言う事である今回は私が相手でよかったものの

これがチンピラやヤクザ等であれば、被告たちの今件で取った

行為はそれはその時点、警察を呼ばれた時点で、逆恨みを買い

店舗に拳銃や刀または、包丁で乗り込んで来るかもしれない

その場で殺害されておってもおかしくない程の事を被告の

行為は示している、これに留まらず様々な嫌がらせや脅しが
作品名:第12 作家名:万物斉同