第6
看守から仕事やる気あるのか?と問われ
諧謔で対応した所、同看守は
私に弁解の余地も与えずイキナリ、オラ~
取調べだ~と声を発すると同時に
工場の扉を開錠、開け放ち即工場外に出る様に
促された(この間2秒)
外に出ると時同じくして私は工場外の窓から
中に居る仲間に対して、これもジョークで
「お~い皆、よく気お付けろヨ!おやじ
はこげんやってすぐに、見捨てるぞ!」
と普通の声の高さで1m位中に居る受刑仲間に
言った・・・・
以上が今回、取調べ懲罰となった嘘、偽りない
経緯なのだ。
この当日は、普段からおやじ看守とは冗談の
通じる間柄であったので取調べの件もポーズであると
思っていたし、内心では之まで幾度も謂れのない懲罰を
受けていたので、やる気などは、さらさらないが露骨に
それは表さずに、そこそこに仕事をしていた・・・・
この、そこそこで一生懸命でない、私に彼、看守は
不満を募らせていたらしく、結果は冗談の
ポーズではなく心外にも惨憺たるもの・・・・・
だが之までの懲罰の数々に加え、今件も含めあまりにも
理不尽、且つ不当であるので是を綴るに至った。
以下に平成19年8月28日に取調べとなり
同年8月31日に懲罰、決定に関した
謄本を記載するので上覧下さい。
==========================
(懲罰審査会に関する通知)長崎刑務所
「平成19年8月30日付け。」平成19年8月31日
午前11時00分頃から第二会議室において
懲罰審査会を開催し下記、容疑事実について
口頭による弁解を与えるので通知する。
(容疑事実の事犯名)1・就業拒否
2・職員侮辱(要旨)
1 平成19年8月28日の朝、前日に出願した
知人女性あて発信が保留された件について、処遇主任から
職権面接を受けたが、面接での回答が自己の満足できる
ものでなかったとして不満を抱き
同日午前9時50分頃面接を終えて工場へ戻った際に
工場担当台付近において担当職員に対して1おいは
仕事せんですよ、と申し述べ2同職員から説論指導されるも
3頑なに同工場での就業を拒否し
2上記より、同職員から処遇部門へ連衡するので
同工場面、廊下側に移動して待機するよう
4指示された際、同指示に従って移動したものの
もうこの工場には戻ってこないと考えたとして
同所鉄格子につかまつて、窓越しに同工場就業者に対して
5「このおやじは、こがん男ぞ、すぐに
こがんやって切り捨てるぞ」と
6大声で叫んで、同職員を侮辱し、もって
被収容者遵守事項、33、26に違反した。
此れが刑務所サイドの偽装文章である。
この書面により被った15日間の懲罰に対する私の弁解は
まず、この様に偽装され作為された文章を証拠として
懲罰を科したのは明らかに不当である(以下理由)
まず端的にこの様なやり方が曲りなりにもまかり通っている
調書の改竄、並びに潤色による杜撰なる懲罰審査会と呼ばれる
催し・・・・おためごかし?・ ・・・
詐欺団?・・・・・折助根性の輩?・・・・・
大目に見ても職務怠慢である上記の審査会における
弁解の余地を与えると謳ってあるが現状では私、受刑者が
灰色の布切れを纏い10数人の制服集団に独り囲みこまれ
あげ私、独りの一言の発言に対し10数人の集団が
雨霰のごとく応酬してきて、ののしられ、怒鳴られ
対応出来ず諦め、丸め込まれるしか術はない・・・・・
これはもう審査会における弁解の余地を与える
と言う文言は形骸化した代物で機能を果たしていない
聞く耳なしの問答無用の専横である。
上記の謄本に対する計6点の問題(偽装)を審らかにする。
第一問題点(1)に関すると「おいは仕事せんですよ」と
短く括ってあるが現実の当時の対話を読み取れば
如何にして私に罪を被せ様と潤色したのかが
わかり易いので記述する。
(当時)主任面接を終えて工場に戻った私は
自ら、おやじ~ちょっとよかですか?
(看守) なんや!どうした?
(自分) 主任に仕事せんでもよかけん
とりあえず工場に戻れと言われましたけど!と冗談めいて話す。
(看守)そいで?どげんすっとや?
(自分)う~ん・・・・仕事に手がつかんけん
出来んですね!
(看守)おら~取調べ~ジェスチャーで扉の外へ
出る様、指示する。
この間のやり取り役2秒。
第二問題点(2)(3)(4)(5)(6)に関すると
偽装された書面によると職員から説論指導されるが
頑なに就業を拒否、云々とあるが。
(当時)外に出て窓越しに中の仲間に向けて
お~い皆、よく気お付けろヨ!おやじ、
はこげんやってすぐに、見捨てるぞ!と冗談で普通の声で言う。
(看守)おら~連行!前に進め!
(自分) はい!・・・・・と
処遇部門、取調べ室に、移動、終始、互いに無言、到着。
(自分)なんすっとですか?おいは、工場に帰りますばい!
(看守)立って、待っとけ!おやじ、部屋からすぐに退出
数分後、主任、統括連登場、問答無用に
取調べ雑居房に連行され、取調べ独居へ移る為に
独り所持品、布団、衣類をまとめ運び
取調べ開始。
が当時の流れである・・・・
就業を拒否した事もなく、また、頑なに拒んだ事もない
更に説論指導など一言もなかったのに
偽造調書には、いかにも私が作業を拒否し
工場に戻らないと頑なに言い張るのを
宥め説得を試みた様にされている。
私は連れて来られた時点で工場に戻ると
言っているのにである。
何故、私が楽しい仲間のいる雑居房や工場から
自ら好んで独りの取調べに、なる理由は全くない。
この様に謄本の偽装された
(1)(2)(3)(4)(5)(6)は
(1) は短縮され経緯をはぶかれ。
(2) は説論指導など茶番であり一言もなく。
(3) は頑なに就業を拒否した事実もないし
工場に戻らない等とは考えていなかったし
寧ろ帰ろうと説明したし帰れない事を犯した覚えもない。
(4) はいかにも待つ様に指示された云々と書いてあるり
その様な間隙や余裕があった如くに連想させしめるが
実際はものの2~3秒の間の出来事であり
指示と言うものは言葉で伝えられて然るべきであるが
あの言葉おら~取調べ~ジェスチャーで扉の外へ出る様
だけであった。
(5)は微妙に私に都合が悪い様に改竄されあの時
のニュアンスがまったく違ったものに
連想する様に組み替えられている。
(6) は鉄格子につかまり大声で「このおやじは
こがん男ぞ、すぐにこがんやって切り捨てるぞ」と
大声で叫んで、と偽装改竄されているが実際は
普通の声で、しかも冗談で言っているのに斯様にすべて
罪を被せ様との謀の数々・・・・
保護房解除あとも監視カメラ部屋で2月不当に隔離され
平成19年9月19日、罰あけ後も更に20間の取調べ期間中及び
第2回目懲罰の際、監視カメラに不当に長期隔離し