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名誉毀損の認定方法

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名誉毀損の認定方法
―名誉毀損発言に対するプロバイダー責任認定方法の明確化を目指して―

はじめに
電子掲示板で生じる諸問題―名誉毀損発言の頻繁さ―
現在多くのインターネットコミュニティが存在する。(1)その中でも電子掲示板(以後、掲示板に略)では、さまざまな問題が生じている。その中でも、頻繁に見かけるのが名誉棄損発言である。この名誉毀損発言をプロバイダーに削除するように請求する事例が出てきている。また、この名誉毀損発言を書き込んだ人の情報を開示するように請求する必要がでてくる。しかしながら、プロバイダーは安易に削除請求・情報開示を呑む事が出来ない。何故なら、下手にその書き込みを消すと今度はその発言を書き込んだ本人から表現の自由に反すると、今度は訴えられるからである。このようにプロバイダーは下手に動くことができず、また名誉棄損発言を放っておく事が出来ないという板挟みの状態に陥る。また、書き込んだ人の情報開示にも安易に応じることは出来ない。これは、書き込まれた発言が名誉毀損であるときだけだからである。

名誉毀損の認定方法の必要性
このようなプロバイダーの責任の成否を決する判断基準を明らかにする必要性がある。これは、プロバイダーが正常に運営されるための絶対条件である。ある程度の基準がないとプロバイダーは身動きが取れず、また被害者側としても名誉棄損発言が削除されない間の被害が増える。このような悪循環を断つ為にも、プロバイダーが能動的に対処できる明確な判断基準が必要になる。
そこで、本稿では、掲示板上での名誉毀損(2)(3)に対するプロバイダーの責任認定方法を明確化する為、プロバイダーが負う責任の内容を検討する。その中でも、プロバイダーが負う責任の範囲、対処法に論旨を限定する。
なお、本稿で扱うプロバイダーとは(4)、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下、プロバイダー責任制限法に略)における「特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供するものを言う」(5)という狭義のプロバイダーに、より広義に解釈し、パソコン通信会社、更に、フォーラムなどの管理するシステムオペレーター(6)を含むものを指す。
作品名:名誉毀損の認定方法 作家名:浅日一