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夢を見る意義~一期一会と孤独~

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 相手国に責められそうになっているのに、先制攻撃ができない。専守防衛でしかない国家なので、自国だけで、守り切ることはほぼ不可能なのだ。そこで、アメリカなどの同英国による保護がなければいけない。そういう意味で、アメリカに気を遣うことが独立しても余儀なくされ、教育もそれに沿ってのものとなってしまった。だから、名目上は使ってもかまわないはずの、
「大東亜戦争」
 という呼称も、使われることはほとんどなあったのだ。
 前述の後者の方の、
「寄宿の意味でも。使用制限」
 という発想では、俗にいう、
「放送禁止用語」
 というものがある。
 ただ、これは、
「法によって明文化された言葉」
 というものは、例外を除いて存在せず、放送禁止用語というよりも、
「放送注意擁護」
 あるいは、
「法相自粛擁護」
 と呼ばれるべきものである。
 放送禁止用語として言われているものにはいくつかの種類があるが、一番大きなものとしては、
「差別用語」
 と呼ばれるものが多い。
 特に、
「身体的差別用語」
 であり、放送業界が、自ら自粛用語として最初から規定しているものもあれば、視聴者からのクレームによって指摘されたものも結構あったりする。それ以外としては、羞恥に関係のある言葉なども、放送禁止用語である。
 一般的に言われる、
「放送禁止用語」
 と聞いて、この羞恥に関係のある言葉を連想する人の方が、差別用語よりも多いかも知れない。
 ただ、これも、法で明文化されていないので、
「差別用語を含んではいるが、一般的な単語として通用しているものは、その限りではないことが多い」
 と言われる、
 しかも、これはあくまでも、
「放送界」
 においての話であるので、放送禁止用語を一般の会話で規制することは当然できない。
 前述のように、法の規制があるわけでもないし、口にして恥をかくのは、その人だけというだけのことである。
 そういう意味で、テレビ、ラジオなどでは、
「放送事故」
 と呼ばれるものだ。
 放送事故というのは、いろいろ考えられる。
 機械の故障による、やむを得ない本当の事故の場合もあるが、人為的ミスによるものも結構あったりする。
 その中で、放送禁止用語を流してしまうというのもあったりして、苦情が殺到することで、謝罪に追い込まれるものもあった。
 テレビ黎明期の特撮番組などでは、本放送終了後に、視聴者からのクレームが大きく、その回のみを欠番扱いにし、再放送ではその回を放送しないなどということも行われた。 作品によっては、その回を欠番扱いにするため、後の回を、詰めずに放送する、
 例えば、合計五十二回の放送であれば、第十二話が欠番であれば、十一話の次に放送するのは、十三話ということにして、本数自体を変えないようにしている、
 別に番組内で、
「第十二話」
 として明記しているわけではないので、別に何話であっても、視聴者には関係ないように思えるが、ひょっとすると製作者側のこだわりなのか、法相局側の無言の視聴者に対しての謝罪なのかは分からない。
 筆者としては、
「前者であってほぢい」
 と思うのだった。
 社会において、実際に放送するということは、視聴者が考えているよりも、結構いろいろあるようで、放送倫理などの観点から、憲法で認められている、
「言論、表現の自由」
 を、公序良俗に照らし、差別的用語などで。放送すること(善良の風俗)は、放送の中立性、健全性を阻害して、公共の福祉に反するということであろう。
 放送事故に繋がる可能性のある、
「放送禁止用語」
 は、ほとんどタブーとされ、子供から大人になっていくにつれて、訪れる思春期に、どうしても避けることのできないこととをして立ちはだかってくる。
 恥辱系の言葉としては、特に自分の身体に変化が訪れることもあって、余計に起用身をそそられることになる。マンガや小説、さらにドラマやビデオ、DVDなどと言ったマスメディアでは、どうしても露出が大きくなり、
「子供は見てはいけない」
 ということにされているものが結構ある。
 たとえば、
「R18」
 などと呼ばれるものはそうである。
 倫理に沿ったものを放送したり販売するのが目的のはずなのに、販売が主になってしまうと、少々過激なものも、あったりする。
 犯罪ギリギリのものもあったりして、それを模倣する形で凶悪犯罪が起こったことも、かつてはあったものだ。
「凶悪犯の家を家宅捜索したら、ホラーや、アダルトのビデオが大量に見つかった」
 などという事例が多かった。
 特に、未成年や幼女を対象とした犯罪などにはその傾向が多く、捕まえてみれば、犯罪者は中学生だったなどということもあったりしたくらいだった
 今どうなっているのかは分からないが、少年法に守られて、死刑にもならずに、出所したことであろう。
 あれから、もう二十年以上も前のことなので、殺人罪にも時効があった時代だった。
 今でこそ、凶悪犯罪に時効は撤廃されたり、成人の年齢が、二十歳から十八歳に引き下げられることになっているが(執筆時は、まだ二十歳だった)、もっともっと、刑法はそれに付随する関連法などの整備が必要なのではないだろうか。
 そういう意味では、
「政治家は一体何をやっているんだ」
 と、言われても仕方がないことだろう。
 大人になるというのは、法律的には、二十歳からということになっているが、本当はいくつなのだろうか?
 もちろん、個人差があるだおるから、一概には言えないだろう。肉体的にも精神的にもいくつからが成人なのかということは、法律では決められない。
 あくまでも目安ということで、酒、たばこなどは、成人してからというのが今までであったが、今度からは、十八歳になったら成人なので、
「十八歳から、酒タバコが飲める」
 というのは大きな間違いだ。
 この法律だけが、今までの
「成人における法律」
 として、
「未成年者喫煙禁止法」
 というのがあるが、今度からはそれが、
「二十歳未満の者の喫煙に関する法律」
 という風に改名され、喫煙機種できる年齢は、法律上変わらないということになる。
 つまり、精神的なことではなく、肉体的に、
「二十歳未満は、喫煙に適しない」
 ということになるのである。
 つまり、精神年齢と、肉体年齢ではその成長度合いが違っているということを示しているのではないだろうか。
 それを考えると、今まで禁止となっていたものを解禁するということはありえないだろう。
 麻薬などはもちろんのこと、タバコに関しても、今はほとんどどこでも吸えなくなってきている、昭和末期まで、あれだけどこでも吸えた時期があったのに、ここ三十年で、まったく吸える場所はなくなってきた。
 最初の頃は、
「禁煙所」
 という言葉だったものが、今では、
「喫煙所」
 と言われる場所になった。
 健康に関して人間が敏感になってきたということであろう。
 昔に比べて、今は喫煙も立場が悪くなってきた。
 最近では、
「受動喫煙禁止法」
 なるものが制定され、段階を経て、タバコが全面禁煙になってきた、