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第13

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S?に対して商品の女性服を自分の胸に当て、自分が着用する予定
と相手に思わせるかのように「これ可愛いよね?パッド入れて
着たらいいよね」「へそ出しても可愛いよね」などと言っていた。
そうするうち、原告は姿を見せた警察官に気ずいて「何で警察
いるの?俺かな?不審者かな?」「何で警察おると、呼んだと、
何で」などと言い、急いで商品を購入した。その直後警察官は
原告を店外に連れ出したが、その際原告は被告桃井に「もも
っぺ」と呼びかけ原告の顔写真入りの置いていった。
名刺の裏には「ももっぺへ(原告)のホームアドレス(原告)
の電話番号・よっちゃんより」と記載されていた。被告桃井は
同名刺をその場で警察官に交付した。
「ミヤコ店」では原告の報復を恐れ、被告桃井をダイエー銅座店内
の勤務から外し、女性スタッフが1人で売り場に居る時間をなくし
帰宅には各人の、身内が付き添うなどの対処を余儀なくされた。
被告池上は、昼ころ「ミヤコ店」関係者から「特定の女性につき
まとう不審者いたので警察を呼んだ」との事後連絡を受けていたが
詳しい事情は知らなかった。午後6時30分ころ、店舗入り口で偶然
会った原告から「今回買い物に行ったところいきなり警察がきて
警察署まで連れていかれ、その後も2時間程つきまとわれて
精神的苦痛を受けた。お前を訴えたい。店の責任者として対応を
聴きたい。家に来て説明、謝罪して欲しい」と要求された。
また「ミヤコ店」で購入した商品を返還したいとの申し出もあった
被告池上は、事情の詳細を知らなかったので、被告桃井ら「ミヤコ
店」関係者に事情を尋ね、警察へも連絡したが原告宅へ行く・必要
はないとの回答を受け、原告の要求に応じなかった。

 3 被告らの責任

(1)8月25日 警察に110番通報したのは「ミヤコ店」従業員
S?であり。S?が通報したのは前述のとおり、同被告桃井に
ストーカーまがいの行為をし、同被告にストーカー被害を受ける
のではないかとの恐怖心、不安感を与えたこと、それを心配した
同被告の上司や同僚らが原告の加害行為を防ぐ目的で警察官に
事情を相談したところ、警察官から原告が現れた時はすみやかに
通報するよう指示要請を受けてたことによるものである。
したがって店員S?の通報は第1に警察の指示に従ったもので
あり第2に被告桃井がストーカー被害を蒙らないための予防措置
であったから違法性がない。

(2)被告桃井は110番通報行為に関わっていない。
被告池上は当日までの「ミヤコ店」における状況を認識しておらず
また、通報に関わっていない。

(3)警察官の原告に対する対応は、被告らと無関係であるから
原告が警察官の行為によって何らかの被害を受けたとしても被告
らが責任を負うことはない。
本件通報と原告が警察官から受けた行為との間に相当因果関係
はない。

 以上が被告の原文のまんま・・・・お子様たちのいいわけだ。

呆れてつかれるよ哀しいよ・・・・

で俺の説教・反論を記載する。
作品名:第13 作家名:万物斉同