第13
〒 135-0016 東京都江東東陽2-2-20
03-6388-7100
被 告 東京本社株式会社ダイエー
会長 川戸義晴 社長 桑原道夫 csc本部担当 難波
損害賠償請求事件
訴訟物の価額 500万 円
ちょう用印紙額 3万 8000 円
請求の趣旨
被告は、原告に対し、500万 円を支払え。
其の謂れは現証拠資料に詳述記載してある。
1.被告は原告に 500万 円を名誉毀損及び人権侵害に管理責任
過失に該当するので支払え。
2.被告は原告に対し然るべく店長及び従業員女性並びに東京
本社社長及び会長の謝罪文の提出せよ。
3.訴訟費用は被告の負担とする。
4.「長崎ダイエー銅座店」開廷中訴訟事件審理と
併せての審理を希求す。
5・この件を反省し全国のダイエー店舗において3ヶ月の
お客様迷惑反省セールの実施を謝罪広告と供に請求する、通常
商品販売価格から20%OFで3ヶ月実施を求める。
6・証拠記録録音、本社ダイエーの苦情係・女性・笹島?
1番最初に応接したこの人物が然るべき対応ができており
責任者として適正であるが、第2回目の難波は声音でも読み
取れる様に客を馬鹿にした様な発音でものを言いクレーム処理
係としては明らかに不適切、且つ今件訴訟の被告である
この笹島女性をダイエー苦情係責任者として抜擢する事を求める。
7・長崎ダイエー銅座店 店長 「池上祐二」 ミヤコ店
店員 「桃井」この両名の損害賠償等請求・訴訟の責任は親である
御社に帰納する、以ってこの両名の負担は本社の損害賠償等請求
訴訟の額に含まれるとして・長崎ダイエー銅座店 店長「池上祐二」
ミヤコ店 店員 「桃井」は不問とする。
と供にcscクレーム本部担当 難波も含む。
但し御社が明らかなミスなので責任を負わないなら
この限りではない。
8・この既存会社監査に問題があるので今件の様な杜撰で
悪質な経営体質であるので原告が派遣する専門会計士・弁護士
有識者・原告その他、諸々のダイエーを監査する
組織を第三者機関ダイエー本社常任監査取締役して本社の
常任監査部門に5人程度を派遣し之を御社は原告が差し向ける
出向社員を受け入れる事を請求する・5人の監査人はこちらから
追って通達する尚この人数は原告の関連で増減するので5人に
限るものではない。
尚・(①③④⑦)に関しては之は必ず守って頂くとする
ここに選択肢として残り(②④⑤⑧)内からいずれかを
原告に対し被告自身が考え、原告に納得が出来る様にオプション
変更の余地を与えるが、原告が得心しない場合はこの限りではない
良く推敲省察されたい。
尚。またもや無駄な弁護士を雇い・わるあがきで弁護士の
費用を消費するのはお止め頂きお客様に割引セールの費用に
充当して頂きたいものである。(長崎店と本社の弁護士費用
100万円の無駄使いをするくらいなら・全国のスーパーで
お客様に割引サービスを提供した方がよほど・よろしいのに
無駄な事はやめて欲しい・ダイエイの経営方針を疑うのは
私だけか?
第2 請求の原因
原告はスーパーの客であり被告は長崎市銅座町で
スーパーダイエイに勤めておる店長である、原告の訴訟の
原因は平成22年8月20日頃であるが同店に毎日、日用品や
食料品を購入している常連客であるが平成22年8月20日頃
知人女性にプレゼントの為、同店を訪れ婦人服コーナーの
女性店員に女性服の見立てて貰う為に店員の接客能力等を試す
為に敢えて面白おかしく愛嬌(冗談)で接した
女性店員は原告の意思に懇切丁寧に応接したので
婦人服1着980円を購入した。
購入した婦人服を知人女性にプレゼントした所
大変喜ばれて、原告は感謝のお礼を同店婦人服店員に
伝えるべく翌日訪れたが当人が不在でそのまま地下の
食料品売り場で食材を購入し帰宅した。
その翌日いつもの様に食料品購入がメインである為に同店を
訪れてその序でに婦人服店員に挨拶お礼に尋ねた。
前回知人女性にプレゼントした服が喜ばれていたのは既に
触れている、その知人女性は水商売の知人でもう一人の
同業者女性にせがまれもう一着購入することもあったので
この日お礼(ありがとう)と一緒に1着1980円を購入した。
しかし心外にも原告は意味が理解不可能だが、警察官をその
女性店員に呼ばれ原告は警官に3時間にわたり職務質問で
不振人物として店内の近所の多い客の満座の中で大恥を受け
尚且つ同店から浜の町アーケードを経て簡易裁判所前までの
間を付き纏われ多大な精神苦痛と遺憾の念を患った。
その後、簡易裁判所の手続きを経た原告は更に
待ち伏せされ執拗に刑事に付き纏われ原告が違法を犯した
かの如く何やら訳の解らない事を汚い大声で叱責され続け
原告はこの苦情を県警本部監査に申し出て県警本部の
苦情担当、田村明人警部補に受理され謝罪を受けた。
その後帰途に同店があるのだが、たまたま同店長が玄関先に
おられたので、原告は事の経緯の了見を問い糺した所
県警本部で既に行き過ぎた刑事のストーカーだと非を認め
謝罪されて受理されているにも拘わらず、その通達が下部組織の
長崎警察署に通達されておらずに、原告が被告に商品の返品と
心意を尋ね然るべく謝罪を望む旨を伝えて原告の家庭を
訪問し謝罪を求めた所、長崎警察署の管轄の原告の家庭の
近く丸山交番の警官が、原告との接触を阻み、原告は更に
憤慨し県警本部・長崎警察署・丸山交番・被告との電話対応に
当事件のせいで朝から夜の23;00頃まで対処に忙殺され
疲労困憊した尚且つ訴状の作成で翌朝の5;00まで不眠と
憤りで眠る事が出来なかった。
この様に、あまりにもの長崎銅座店の対応が悪質なので
東京本社へ相談したが証拠記録音声の通り、本社の対応も
悪質であり何とかCSC?推進部の担当難波に採算にわたり
長崎ダイエー店の件で問い合わせをしたが最後はこれまた
関係ないと一方的に原告の苦情電話を切断し真にもって
子供の如く悪質であり、亦発言に対し原告が被告に問い質して
本社の対応いかんによって訴訟の取り消しの選択の余地も
与えたのだが、証拠録音の通り社長会社の見解でよろしいのか?
と訪ねると記録の通り名言したので之は完全に責任を問わねば
ならぬものである、以って下記本社訴訟に至る。
疎明方法
1. 当訴訟事件の関連会話録音と本件本社訴訟に至る
録音を証拠として新に提出。
2. 必要に応じて裁判所の権限で県警本部苦情処理済みの
警部補 田村明人殿の告示を照覧されて下さい。
3. 訴状詳細補填録。
主文
これらは私の人生記録リンクです参考にしてください。
http://pub.ne.jp/hankaigono/ ホームページ。