第13
準備書面(1)
平成22年(ワ)第624号 損害賠償等請求事件
原告 松本吉彦
被告 池上祐二 他1名
平成22年 10月6日
長崎地方裁判所
民事部1係 御中
〒850-0000
長崎県長崎市宿町3-25栗田ビル402号室
原告 松本吉彦
第1 答弁書に対する反論。
原告の請求をいずれも却下する。
これは妥協の余地もない容認し難いもので却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
これも同上。
第2 請求の原因に対する答弁への反論。
(1)に関しては同意しても良い。
(2)に関しては平成22年8月20日は確かに異存はない
がこれは原告がこの点を重んじて主張する懸案ではないので
(下見)であったのもこのおかげで思い出したこともあり
特別に不同意ではない 従って概ね同意しても良い。
(3)(3)(4)に関しては上記(2)と同質であり
原告が何時?何時に正確な購入日をガキの様に揚げ足取りの
喧嘩をするつもりはないしこれをを問題として争うものでもない
からこれもやはり原告は特別に不同意ではない
従って概ね同意して良い。
(5)に関しては8月25日従業員の通報により来所した
警察官はこれは不同意、認識のズレがあるその証拠に原告証拠
甲1~2号証録音記録の通りで警官が来所して店側にも迷惑が
かかる事を懸念し又 原告自身も晒し者にされ具合が悪いので
原告自ら、警官を店外へ誘導したのが真実である。
補足として警察官が来て、外に連れて行かれた原因は店が
呼んだことによるもので・その後の被害の基は・店舗にある
被告の主張する無関係とはおかしい無責任で
あるし悪質な言い訳だ。
(6)に関してはこれも原告証拠・甲1~2号証の通りで
店長との初会話記録の前、即ち警察を呼んだのは客かと
原告は思っていたが、刑事の暴言の数々の中から店舗の
誰かしらが通報したものを原告は感じ取りその警察官を取り
締まる苦情部門 村田明人警部補 長崎県警に原告の正当な
理由により職務質問や暴言を吐かれる謂れは無い事の旨を
伝え、怒り心頭で警察組織自体を提訴する心構えでいたが
村田警部補の紳士な対応に原告は返答待ち
とした がこの原因は店舗が警官をお客様に差し向けた
詳細をこの時点で原告が知り店舗が通報したことによるもの
だから、この帰りに甲1~2号証の会話記録の通りに
原告は帰りしなに同店舗があるので
自宅に戻ろうとしていたが店舗の軒先に同店舗店長が居ら
れたので原告は店長に対し了見の程を訪ねたが 勤務時間
を慮って 原告の自宅に趣 心ある人と人の話し合いを
しようと考えたものである。
(1)に関しては慰謝料の支払い争う。
これに対し争う。
(2)に関しては謝罪状の提出争う。
これに対し争う。
第3 (被告の主張)答弁に対する 反論。
これはそもそも店舗そのものが・警察官を呼んだ事に
原告は精神的被害を蒙っておる・警察を呼ばれたのも
被害の一部であるしその後の警察の対応も被害の一部
である。
被告らの主張は・店舗が警察を呼びその後の警察による
結果に・損害を受けたもの・問題とすり替え警察のせい
にすれば原告も諦めるだろうとの、思惑が
大変悪質で、これにより原告の損害の度合いは
増すばかりである。
損害の原因は3年来の常連客である原告を、被害妄想で
警察機関に突きつけた哀しく・寂しい・精神的損害である。
1・ に関してはこれは同意する。
2・に関しては被告の答弁は平成22年8月20日から被告
桃井にまとわりつき云々とつらつらと述べておるがこの様な事実は
ない以下理由 甲1~2号証会話記録の通り 原告の目的は買い
物であって ももい を目的とするものではない更に付け
加えれば その時桃井しかそこに見当たらず 純粋に原告はそこ
に居た 桃井にたまたまプレゼントの為に愛嬌・冗談をまじえ
つつ、ふれ合いを接客対応を見ながら購入する
つもりでおったので 桃井でなければどうしてもいけない
お話でもない別の店員がおればその店員とこの様な冗談話や購入
をするしこの様な展開にもならないであろう原告はこいう
性質の性格である ましてや恐怖を意図的に与えに行っておる
のでもない毎日の食料品購入の為と 桃井の店には洋服を購入
する明確な目的で行っておる。
上司との対策を講じる云々とは 真にもって呆れた言い訳である
お子様と付き合うのは些か原告は疲れるが 原告を謗り続け貶め
辱め誹謗中傷に応戦せねばなるまい。
対策を講じる必要性もなんらない 一般の客である原告は
これでは被告の会社の決まりでは お客様を前もって不審者扱い
する なんらお客様に敬意の念も払はない・接客サービス業とし
てはその権利の剥奪に値する所業である。
被害妄想も甚だしい呆れてもう こんな争いも原告は最初からす
るつもりは毛頭なかったが まだ子供の様に聞き分けの無い
妄想泣き言で 原告を辱しめるのは 苦しい紛れの醜いよ・・・
そこまで 被告らは 腐っておるのかと 考えると
原告は更に精神ショックを拡大させる・・
哀しい・・・ 従って不同意である
対策を本当に講じるのであれば 責任者か若しくは 桃井の
代理の者 若しくは上司が 原告にこうこうこうであると説明が
なされるべきである その後に解決しないのであれば公的機関
の話である。
(1)に関して被告らの主張8月20日午前3時頃云々について
はこれは同意する原告の性格は 天衣無縫で 差別を嫌い悪を
憎み人の不幸や・災難・自己・死・苦しみを我が身の様に感じて
原告自身も・同様な気分に陥り・鬱になる。
正義感が尋常に強く 不正に対し自己の命すら棄てる性質で
これを精神科医に自殺願望者 鬱病とされている 不条理には
自棄を起こし犯罪もさることながら死も厭わない人間である。
であるから ひたしみで接して仲良く世界や日本が平和で
ある事を祈っておる他人に対しても 身内兄弟の様に明るく
ふるまうので ももちゃん と呼ぶのだがこれが問題でも
あられるのか?理解不能だ
ここで仮説を立てて見る・おい 桃井 この商品を売り
やがれこのメス豚めが と発言されるのがよろしいか?
或いは すいません この商品を売らないと 殺しますよ
などと仮に冗談で言われる範囲であれば 接客業と言う仕事は
それを交わし捌きつつ売るのがサービス業の
根本・本懐である 1番勉強になる接客サービス業は
究極のサービス業は 風俗である それは裸でお客様が満足す
るまで脅されようが叩かれようが接待せねばならない
(あくまでも個々人の趣味の範囲だが)
それによりお客は風俗で高額な金員を提供し満足を買う
その辺りの常軌を逸脱した興奮や欲求を求める余りに薬物や
殺害に至るのであるが サービス業の根本を基本を例に出した
平成22年(ワ)第624号 損害賠償等請求事件
原告 松本吉彦
被告 池上祐二 他1名
平成22年 10月6日
長崎地方裁判所
民事部1係 御中
〒850-0000
長崎県長崎市宿町3-25栗田ビル402号室
原告 松本吉彦
第1 答弁書に対する反論。
原告の請求をいずれも却下する。
これは妥協の余地もない容認し難いもので却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
これも同上。
第2 請求の原因に対する答弁への反論。
(1)に関しては同意しても良い。
(2)に関しては平成22年8月20日は確かに異存はない
がこれは原告がこの点を重んじて主張する懸案ではないので
(下見)であったのもこのおかげで思い出したこともあり
特別に不同意ではない 従って概ね同意しても良い。
(3)(3)(4)に関しては上記(2)と同質であり
原告が何時?何時に正確な購入日をガキの様に揚げ足取りの
喧嘩をするつもりはないしこれをを問題として争うものでもない
からこれもやはり原告は特別に不同意ではない
従って概ね同意して良い。
(5)に関しては8月25日従業員の通報により来所した
警察官はこれは不同意、認識のズレがあるその証拠に原告証拠
甲1~2号証録音記録の通りで警官が来所して店側にも迷惑が
かかる事を懸念し又 原告自身も晒し者にされ具合が悪いので
原告自ら、警官を店外へ誘導したのが真実である。
補足として警察官が来て、外に連れて行かれた原因は店が
呼んだことによるもので・その後の被害の基は・店舗にある
被告の主張する無関係とはおかしい無責任で
あるし悪質な言い訳だ。
(6)に関してはこれも原告証拠・甲1~2号証の通りで
店長との初会話記録の前、即ち警察を呼んだのは客かと
原告は思っていたが、刑事の暴言の数々の中から店舗の
誰かしらが通報したものを原告は感じ取りその警察官を取り
締まる苦情部門 村田明人警部補 長崎県警に原告の正当な
理由により職務質問や暴言を吐かれる謂れは無い事の旨を
伝え、怒り心頭で警察組織自体を提訴する心構えでいたが
村田警部補の紳士な対応に原告は返答待ち
とした がこの原因は店舗が警官をお客様に差し向けた
詳細をこの時点で原告が知り店舗が通報したことによるもの
だから、この帰りに甲1~2号証の会話記録の通りに
原告は帰りしなに同店舗があるので
自宅に戻ろうとしていたが店舗の軒先に同店舗店長が居ら
れたので原告は店長に対し了見の程を訪ねたが 勤務時間
を慮って 原告の自宅に趣 心ある人と人の話し合いを
しようと考えたものである。
(1)に関しては慰謝料の支払い争う。
これに対し争う。
(2)に関しては謝罪状の提出争う。
これに対し争う。
第3 (被告の主張)答弁に対する 反論。
これはそもそも店舗そのものが・警察官を呼んだ事に
原告は精神的被害を蒙っておる・警察を呼ばれたのも
被害の一部であるしその後の警察の対応も被害の一部
である。
被告らの主張は・店舗が警察を呼びその後の警察による
結果に・損害を受けたもの・問題とすり替え警察のせい
にすれば原告も諦めるだろうとの、思惑が
大変悪質で、これにより原告の損害の度合いは
増すばかりである。
損害の原因は3年来の常連客である原告を、被害妄想で
警察機関に突きつけた哀しく・寂しい・精神的損害である。
1・ に関してはこれは同意する。
2・に関しては被告の答弁は平成22年8月20日から被告
桃井にまとわりつき云々とつらつらと述べておるがこの様な事実は
ない以下理由 甲1~2号証会話記録の通り 原告の目的は買い
物であって ももい を目的とするものではない更に付け
加えれば その時桃井しかそこに見当たらず 純粋に原告はそこ
に居た 桃井にたまたまプレゼントの為に愛嬌・冗談をまじえ
つつ、ふれ合いを接客対応を見ながら購入する
つもりでおったので 桃井でなければどうしてもいけない
お話でもない別の店員がおればその店員とこの様な冗談話や購入
をするしこの様な展開にもならないであろう原告はこいう
性質の性格である ましてや恐怖を意図的に与えに行っておる
のでもない毎日の食料品購入の為と 桃井の店には洋服を購入
する明確な目的で行っておる。
上司との対策を講じる云々とは 真にもって呆れた言い訳である
お子様と付き合うのは些か原告は疲れるが 原告を謗り続け貶め
辱め誹謗中傷に応戦せねばなるまい。
対策を講じる必要性もなんらない 一般の客である原告は
これでは被告の会社の決まりでは お客様を前もって不審者扱い
する なんらお客様に敬意の念も払はない・接客サービス業とし
てはその権利の剥奪に値する所業である。
被害妄想も甚だしい呆れてもう こんな争いも原告は最初からす
るつもりは毛頭なかったが まだ子供の様に聞き分けの無い
妄想泣き言で 原告を辱しめるのは 苦しい紛れの醜いよ・・・
そこまで 被告らは 腐っておるのかと 考えると
原告は更に精神ショックを拡大させる・・
哀しい・・・ 従って不同意である
対策を本当に講じるのであれば 責任者か若しくは 桃井の
代理の者 若しくは上司が 原告にこうこうこうであると説明が
なされるべきである その後に解決しないのであれば公的機関
の話である。
(1)に関して被告らの主張8月20日午前3時頃云々について
はこれは同意する原告の性格は 天衣無縫で 差別を嫌い悪を
憎み人の不幸や・災難・自己・死・苦しみを我が身の様に感じて
原告自身も・同様な気分に陥り・鬱になる。
正義感が尋常に強く 不正に対し自己の命すら棄てる性質で
これを精神科医に自殺願望者 鬱病とされている 不条理には
自棄を起こし犯罪もさることながら死も厭わない人間である。
であるから ひたしみで接して仲良く世界や日本が平和で
ある事を祈っておる他人に対しても 身内兄弟の様に明るく
ふるまうので ももちゃん と呼ぶのだがこれが問題でも
あられるのか?理解不能だ
ここで仮説を立てて見る・おい 桃井 この商品を売り
やがれこのメス豚めが と発言されるのがよろしいか?
或いは すいません この商品を売らないと 殺しますよ
などと仮に冗談で言われる範囲であれば 接客業と言う仕事は
それを交わし捌きつつ売るのがサービス業の
根本・本懐である 1番勉強になる接客サービス業は
究極のサービス業は 風俗である それは裸でお客様が満足す
るまで脅されようが叩かれようが接待せねばならない
(あくまでも個々人の趣味の範囲だが)
それによりお客は風俗で高額な金員を提供し満足を買う
その辺りの常軌を逸脱した興奮や欲求を求める余りに薬物や
殺害に至るのであるが サービス業の根本を基本を例に出した